住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例期間延長について
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長されました。下記の条件をすべて満たす方が特例の対象となります。
要件1. 令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居
要件2. 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%
要件3. 注文住宅の場合、令和2年10月1日から令和3年9月30日までに契約
分譲住宅等の場合、令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約
要件4. 床面積が50平方メートル以上(所得が1,000万円以下の場合は40平方メートル以上)
<参考>令和3年度税制改正後の住宅ローン控除の概要
(財務省ホームページより引用)
住宅ローン控除について、詳細は以下のページをご覧ください。