住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長

住宅ローン控除が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方も対象になりました。

所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で翌年度分の市民税・県民税(所得割)から控除する措置について見直されました。

市民税・県民税の住宅ローン控除限度額

入居した年月 (1) (2) (3)

平成21年1月から
平成26年3月まで

平成26年4月から
令和3年12月まで
令和4年1月から
令和7年12月まで
控除限度額

所得税の課税総所得金額等の
5%
(最高97,500円)

所得税の課税総所得金額等の
7%(注1)
(最高136,500円)
所得税の課税総所得金額等の
5%(注2)(注3)
(最高97,500円)

(注1)住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%である場合に限られます。それ以外の場合は、(1)と同じ控除限度額となります。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)と同じ控除限度額となります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅(登記上の建築日付が、同年6月30日以前のものを除く)について、一定の省エネ基準を満たさない場合は、住宅ローン控除の適用を受けることができません。

 

住宅ローン控除について、詳細は以下のページをご覧ください。