森林環境税の創設

令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、国内に住所を有する個人に森林環境税(国税)が課税され、年額1,000円を、個人市・県民税とあわせて市町村が賦課徴収します。

なお、東日本大震災を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、平成26年度から個人市・県民税の均等割に年額1,000円加算されて賦課徴収されていましたが、当該措置は令和5年度をもって終了します。

森林環境税について、詳細は以下のページをご覧ください。