森林環境税(国税)の課税について

令和6年度から森林環境税の課税が始まります

  平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、国内に住所を有する個人に森林環境税(国税)が課税されます。

  森林環境税については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
 

税率・賦課徴収

  年額1,000円を、個人市・県民税とあわせて市町村が賦課徴収します。
  ※森林環境税のみ課税される場合があります。

  なお、東日本大震災を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、平成26年度から個人市・県民税の均等割に年額1,000円加算されて賦課徴収されていたものが令和5年度をもって終了し、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

森林環境税が課税されない方(非課税基準)

・1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
・次の表に該当する方(非課税基準が個人市・県民税とは異なります。)

  森林環境税(国税) <参考>個人市・県民税(住民税)

扶養親族
がない
場合

合計所得金額が41.5万円以下の場合
(収入が給与のみの場合、
給与収入96.5万円以下)

合計所得金額が42万円以下の場合
(収入が給与のみの場合、
給与収入97万円以下)

扶養親族
がある
場合

合計所得金額が次の金額以下の場合

31.5万円×人数(※)+28.9万円

合計所得金額が次の金額以下の場合

32万円×人数(※)+29万円

(※) 本人、同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)の人数

 

関連ページ