個人住民税(市・県民税)にかかるマイナンバー関係のお知らせ1
マイナンバー等の記載が必要な手続きについて
個人住民税の主な手続きには、個人番号(マイナンバー)や法人番号の記載が必要となりました。
個人番号(マイナンバー)や法人番号の記載が必要な手続き及び記載開始時期の概要は下表のとおりです。
NO | 事務 | 開始時期 | 備考 |
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1 | 納税管理人の申告(PDFファイル:39.3KB) | 平成28年1月 | なし |
2 | 市民税・県民税の申告 | 平成29年度分住 民税に係るもの |
下記リンク「市・県民税の申告について」をご覧ください。 |
NO | 事務 | 開始時期 | 備考 |
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3 | 退職所得等の分離課税に係る納入申告(PDFファイル:29.3KB) | 平成28年1月 | (重要)手続きについては、下記リンクを必ずご覧ください。 個人住民税(市・県民税)にかかるマイナンバー関係のお知らせ2. |
4 | 特別徴収義務者の所在地・名称変更の 届出(PDFファイル:70.7KB) | 平成28年1月 | 記載例(見本)は下記ファイルからダウンロードお願いします。 記載例(見本)(PDFファイル:92.2KB) |
5 | 給与支払報告書等の光ディスク等に よる提出承認申請(PDFファイル:150.5KB) | 平成28年1月 | なし |
6 | 退職手当の特別徴収票の提出 | 平成28年1月 | なし |
7 | 給与支払報告に関する手続き | 平成29年度分住 民税に係るもの |
給与支払報告書の提出については、下記リンクをご覧下さい 令和4年度(令和3年分)給与支払報告書の提出について |
8 | 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得異動届出書(PDFファイル:65.2KB) | 平成29年1月 | なし |
番号・本人確認について
個人番号(マイナンバー)を申告書等に記載し市民税課へ提出する場合、個人番号の確認と本人確認を行いますので、番号・本人確認のための書類の提示(郵送で提出の場合は写しの添付も可)が必要となります。
給与支払報告書や異動届の作成のため、事業者が従業員の個人番号を記載する場合は、事業主が番号・本人確認を行います。また、従業員の控除対象配偶者や扶養親族等の番号・本人確認は事業者ではなく従業員自身が行います。
法人番号については、番号・本人確認は行いません。