令和6年能登半島地震による市税の申告・納付等の期限の延長や減免について
令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
市税に係る申告・納付等の期限延長(R7.10月更新)
令和6年能登半島地震の発生を受け、金沢市では、地域指定による市税に関する申告、申請、請求その他の書類の提出または納付・納入の期限を一括して延長する措置を講じていましたが、当該申告・納付等の延長期限の期日を指定しました。
※令和7年10月31日をもって地域指定による期限の延長措置は終了します。
金沢市令和7年告示第290号(令和6年能登半島地震による延長後の市税の申告・納付等の期限について) (PDFファイル: 44.3KB)
金沢市告示第327号(令和6年能登半島地震による延長後の市税の申告・納付等の期限について) (PDFファイル: 43.2KB)
金沢市告示第201号(令和6年能登半島地震による延長後の市税の申告・納付等の期限について) (PDFファイル: 89.8KB)
金沢市告示第99号(令和6年能登半島地震による延長後の市税の申告・納付等の期限について) (PDFファイル: 38.6KB)
金沢市告示第16号(富山県及び石川県に住所又は居所がある者に係る市税の申告期限等の延長について) (PDFファイル: 33.9KB)
延長後の期限
下表の「対象地域」に住所を有する個人または主たる事務所若しくは事業所を置く法人について、延長後の申告等の期限は、同表に記載の「延長後の期限」とします。
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対象となる申告等の期限 |
延長後の期限 |
対象地域 |
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普通徴収に係る個人の市民税の納付の期限 |
令和6年1月1日から同年5月30日までの間に到来するもの |
令和6年5月31日 |
石川県の全ての市町 |
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給与所得に係る個人の市民税の特別徴収税額の納入の期限 |
令和6年1月1日から同年6月9日までの間に到来するもの |
令和6年6月10日 |
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固定資産税及び都市計画税の納付の期限 |
令和6年1月1日から同年5月30日までの間に到来するもの |
令和6年5月31日 |
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市たばこ税、入湯税及び宿泊税の申告等の期限 |
令和6年1月1日から同年5月30日までの間に到来するもの |
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個人の市民税、固定資産税及び都市計画税並びに軽自動車税(種別割)の申告等の期限(上記の納付又は納入の期限を除く)
法人市民税の申告等の期限
事業所税の申告等の期限 |
令和6年1月1日から同年7月30日までの間に到来するもの |
令和6年7月31日 |
石川県のうち |
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令和6年1月1日から令和7年1月30日までの間に到来するもの |
令和7年1月31日 |
石川県のうち |
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令和6年1月1日から令和7年10月30日までの間に到来するもの |
令和7年10月31日 |
石川県のうち |
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個別の申請に基づく期限延長について
この度の地震等の影響により、期限までに市税の申告・納付等ができない場合には、申告・納付等ができない理由がやんだ日から2か月以内に、申請いただくことにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができます。
問い合わせ先・提出先
〇市民税課
・個人市県民税の申告等について
電話番号:076-220-2161
ファックス番号:076-220-2154
・法人市民税の申告等について
電話番号:076-220-2168
ファックス番号:076-220-2154
・市たばこ税、入湯税、事業所税、宿泊税の申告等について
電話番号:076-220-2168
ファックス番号:076-220-2154
〇資産税課
固定資産税・都市計画税の申告等について
電話番号:076-220-2151
ファックス番号:076-220-2182
〇納税課
市税の納付及び納入の期限の延長について
電話番号:076-220-2171
ファックス番号:076-220-2154
市税の減免
市では、天災により被害を受けられた方々に対して、その被害の程度に応じて、個人市・県民税、固定資産税・都市計画税及び事業所税が減免される場合があります。
この制度の適用を受けるためには、下記の窓口へ申請を行う必要があります。
申請手続など詳しい内容については、各リンク先へお尋ねください。




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