親と同居していますが、申告の際、所得は合算しなければいけないですか。
質問
親と同居していますが、申告の際、所得は合算しなければいけないのですか。
回答
所得税、市・県民税の計算は、個人単位で行いますので、合算する必要はありません。
なお、所得金額が48万円以下(給与収入なら103万円以下)で、生計を一にする親族であれば、扶養親族として扶養控除の対象になります。
ただし、平成24年度から16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止されましたので、ご注意ください。
親と同居していますが、申告の際、所得は合算しなければいけないのですか。
所得税、市・県民税の計算は、個人単位で行いますので、合算する必要はありません。
なお、所得金額が48万円以下(給与収入なら103万円以下)で、生計を一にする親族であれば、扶養親族として扶養控除の対象になります。
ただし、平成24年度から16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止されましたので、ご注意ください。