親と同居していますが、申告の際、所得は合算しなければいけないですか。

質問

 親と同居していますが、申告の際、所得は合算しなければいけないのですか。

回答

 所得税、市・県民税の計算は、個人単位で行いますので、合算する必要はありません。

 なお、所得金額が48万円以下(給与収入なら103万円以下)で、生計を一にする親族であれば、扶養親族として扶養控除の対象になります。
 ​ただし、平成24年度から16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止されましたので、ご注意ください。

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