森林の土地の所有者届出制度について

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、取得した土地のある市町村への届出が必要になりました。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出が必要です。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
(注意)国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出については下記リンクをご覧ください。)

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村に届出が必要です。

届出に必要な書類

  • 森林の土地の所有者届出書
  • 権利を取得したことが分かる書類
     例)登記事項証明書(写しも可)、土地売買契約書
     相続分割協議の目録、土地の権利書の写し など
  • 土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

森林再生課
郵便番号:920-0999
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2217
ファックス番号:076-222-7291
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