償却資産の耐用年数に関する省令の改正について

耐用年数省令の一部改正について

 平成20年度税制改正において耐用年数省令の見直しが行われ、減価償却資産の耐用年数が大きく変更されました。特に機械及び装置については390区分を55区分へ見直す全面改正が行われました。

固定資産税(償却資産の評価)における耐用年数について

 固定資産税(償却資産の評価)については、決算期等に関わりなく、既存分も含めて、平成21年度分から改正後の耐用年数が適用となります。
 したがって、平成21年度分以降の評価額の計算は、平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて計算することとなります。(資産の原始取得時に遡って再評価を行うものではありません。)
 つきましては、以下の機械及び装置の新旧対照表により新耐用年数をご確認のうえ、償却資産の申告をお願いします。

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担当

 資産税課 償却資産係 電話番号:076-220-2158

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