償却資産に対する課税について

償却資産とは

 会社や個人で工場・商店を経営している方や、駐車場やアパートを貸し付けている方が、その事業のために所有する土地及び家屋以外の資産(構築物、機械、器具、備品など)を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。
 なお、「事業」とは一般に一定の目的の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利または収益そのものを得ることを必要とはしません。

償却資産についてのチラシもご覧ください。

償却資産の具体例

償却資産の詳細
資産種類 主な償却資産の内容
構築物 門、塀、構内舗装(駐車場等)、屋外排水溝、庭園、植栽、外灯、フェンス、広告塔、融雪設備、水槽等
構築物
建物
簡易建物(三方の壁のないもの、基礎のない物置等)
構築物
建物附属設備
建築設備のうち償却資産として扱うもの(受変電設備、自家発電設備、簡易間仕切、壁面サイン工事、屋外給排水設備等)
テナント(入居者)が賃貸家屋に附加した建築設備・内装等〔注釈1〕(特定附帯設備といいます)
機械及び装置 金属・縫製・印刷等の製造加工機械、クレーン、建設用重機、旋盤、プレス機、クリーニング設備、冷蔵庫、モーター、ポンプ類等の汎用機械類、その他各種産業用機械及び装置等
船舶 漁船、ボート、貨物船等
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
車両及び運搬具〔注釈2〕 フォークリフト等の大型特殊自動車(0又は9ナンバーのもの)、台車等
工具・器具及び備品 測定工具、切削工具、金型、机、いす、金庫、事務機器、陳列棚、自動販売機、エアコン、医療機器、パソコン、応接セット、LAN配線、レジスター等
  • 注釈1 賃貸借家屋等にテナント入居者が特定附帯設備を取り付けた場合、家屋所有者とテナント入居者の連名により「賃貸借家屋等の特定附帯に関する届出書〔新規・変更)」の提出が必要になります。
  • 注釈2 自動車税・軽自動車税の課税対象になっているものは、償却資産の対象外となります。

償却資産の申告について

 地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在で、事業用の償却資産を所有している方は、その所在、種類、数量、取得時期および取得価額等について申告が義務づけられています。

 申告期限は毎年1月31日(土曜日・日曜日の場合は翌開庁日)までです。

関連リンク

評価のしくみ

税額の算定

 国が定める「固定資産評価基準」に基づき、申告された取得価額〔注釈1〕を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価額を算出します。評価額は、資産を2月に取得しても11月に取得しても初年度は半年分の減価償却を行います。

取得時期によっての評価額の詳細
取得時期 評価額
(a)前年中に取得した償却資産 取得価額 × (1-減価率 〔注釈2〕  ÷ 2)
(b)前年前に取得した償却資産〔注釈3〕 前年度評価額 × (1-減価率)
  • 注釈1 取得価額
     事業の用に供する資産を購入したとき、その購入価格を指します。
     機械などで据付費がかかった場合はそれに要した費用(付帯費)を含みます。
  • 注釈2 減価率
     資産の価値が時の経過により減少する率で財務省の定める「耐用年数表」に準じます。
  • 注釈3 (b)で求めた額が、取得価額の5%より小さい場合は、取得価額の5%を評価額とします。
     評価額の最低限度は取得価額の5%で、それ以上は減価しません。
     また、耐用年数を過ぎても事業用として使われている間は申告の対象となります。
  • 償却資産の減価償却の方法は定率法です。
  • 取得価額における消費税の取り扱いは、原則として国税の取り扱いと同様です。
  • 税率は1.4%です。(償却資産には都市計画税は課税されません。)

計算例

固定資産評価基準の計算例
取得価額 1,000万円
耐用年数 10年
減価率 0.206
  1. 初年度の評価額(課税標準額)
     10,000,000 × (1 − 0.206 / 2) = 8,970,000円
  2. 次年度の評価額(課税標準額)
     8,970,000 × (1 − 0.206) = 7,122,180円

固定資産税の償却資産と国税の取扱の比較

項目ごとの固定資産税と国税の取り扱い比較表
項目 固定資産税の取扱 国税の取扱
償却計算の期間 暦年(賦課期日制度) 事業年度
減価償却の方法 定率法のみ
(注意)法人税法等の旧定率法で用いる減価率と同様
建物以外は定率法、定額法の選択
前年中の新規取得資産 半年償却(2分の1) 月割償却
圧縮記帳の制度 なし
特別償却、割増償却
(租税特別措置法)
なし
増加償却
(所得税、法人税)
評価額の最低限度 取得価額の5% 備忘価額1円
改良費
(資本的支出)
区分評価
(改良を加えられた資産と改良費を区分して評価)
区分評価(一部合算可)
(注意)平成19年3月31日以前に取得した資産については合算評価

実地調査のお願い

 地方税法第353条及び第408条の規定に基づいて、減価償却資産の内訳がわかる国税資料等の帳簿や現物を確認する現地調査等を順次進めていますので、ご協力お願いします。

納期について

 固定資産税の納期限は4月末、7月末、12月末、翌年2月末となっています。

 ただし、過年度において申告すべきであった資産について、遡って課税となった場合の納期は、1回となります。(納付書が出た月の月末まで)
 なお、この場合、納付につきましては金融機関で納めていただくことになります。口座振替はできませんので、ご了承ください。

リース資産について

 リース資産はその契約内容により、資産を貸している方(法人)に申告していただく場合と、実際に資産を借りて事業に使用している方(法人)に申告していただく場合があります。
 大きく分類すると、リース資産の契約内容に応じた償却資産の申告は次の表になります。

リースの契約内容の詳細
リースの契約内容 資産を借りている方 資産を貸している方
<通常の賃貸借契約によるリース資産>
特徴:賃貸期間が自由に選択できる
 期間満了と同時に資産は回収 など
申告不要 資産の所在する
市町村へ申告が必要
<実際の売買にあたるようになるリース資産>
特徴:所有権留保付割賦販売等
 リース後に資産が使用者の所有物となる場合
自己の資産として
申告が必要
申告不要

経理区分と申告の要否

 耐用年数が1年以上で、かつ取得価額が10万円以上の資産が申告の対象となります。

 ただし、耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の償却資産で、当該資産の取得に要した経費の全部が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上一時に損金または必要な経費に算入されたもの及び取得価額20万円未満の償却資産で法人税法上または所得税法上、事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うものは、原則として課税客体としません

 なお、法人の場合は、取得価額が10万円未満のものでも減価償却資産として資産計上しているものは課税客体となります

経理区分と申告の要否
取得価額 一般
減価償却
租税特別
措置法(法人)(注釈)
3年一括償却 一時損金算入
(必要経費)
10万円未満 必要(法人) 必要 - 不要
10万円以上
20万円未満
必要 必要 不要 -
20万円以上
30万円未満
必要 必要 - -
30万円以上 必要 - - -

(注釈) 平成18年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産のうち、国税では「中小企業等の少額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例(租税特別措置法)」が適用となるものであっても、固定資産税にはその特例が適用となりませんので申告の対象となります。

課税標準の特例を受ける償却資産

 地方税法第349条の3、同法附則第15条に定める資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られています。
 課税標準の特例の対象となる償却資産の例については、償却資産(固定資産税)申告の手引きを参照してください。
 償却資産に係るわがまち特例一覧(金沢市)についても、一度ご確認ください。

(注意)特例の適用を受ける場合は、それを証明する書類(届出書、許認可証書、図面などの写し)と償却資産(固定資産税)課税標準の特例に係る届出書の提出をお願いいたします。
償却資産(固定資産税)課税標準の特例に係る届出は、インターネット(金沢市電子申請サービス)から行うことができます。

様式

中小企業等経営強化法による特例措置について

 金沢市が認定を行う先端設備等導入計画に基づいて新規に取得した設備等について、一定の要件を満たす場合、新たに課税になった年度より固定資産税を減額する特例措置を講じます。

令和5年4月1日より、制度が改正され、減額割合や必要書類などが変わりました。令和5年3月31日以前に取得した設備に対する特例と、令和5年4月1日以降に取得した設備に対する特例では運用が異なります。対象設備の取得時期をご確認いただき、取得時期に対応したご申告をお願いいたします。下記リンクの専用ページに減額内容や必要書類等を記載しておりますのでご覧ください。

担当

資産税課 償却資産係 電話番号 076-220-2158

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2151
ファックス番号:076-220-2182
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