都市計画税について
都市計画税とは
下水道整備・道路・公園など快適なまちづくりを行う都市計画事業に要する費用にあてるために目的税として課税されるものです。
都市計画税を納めていただく方(納税義務者)
都市計画法による都市計画区域のうち、原則として1月1日(「賦課期日」といいます。)に市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者です。
対象資産 | 所有者 |
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土地 | 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方 |
家屋 | 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方 |
ただし、所有者として登記(登録)されている方が賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している方(相続人等)が納税義務者となります。
税額算定のあらまし
税額算定の詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
都市計画税の使途について
都市計画税の主な使途は、下水道整備事業や街路整備事業、公園整備事業などです。
「都市計画事業」に係る令和5年度当初予算の内訳は次のとおりです。
都市計画税は、都市計画事業の約23%を占めています。