税額算定のあらまし
税額算定の手順
固定資産は、次のような手順で税額が決定され、納税義務者に通知されます。
- 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格を基に、課税標準額を算定します。
- 課税標準額 × 税率 = 税額 となります。
(注意)税率は、固定資産税が1.4%、都市計画税が0.3%です。 - 税額等を記載した納税通知書を納税義務者に送付します。
(注意)毎年4月に納税通知書を発送しています。
令和6年度は5月に納税通知書を発送します。
固定資産の評価と価格の決定
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定します。
価格の据置措置
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、その評価額が固定資産課税台帳に登録されます。第二年度及び第三年度は、新たな評価は行わず、基準年度の価格はそのまま据え置かれます。ただし、第二年度又は第三年度において、土地の地目変換や家屋の新築、増改築があった場合は、新たに評価を行い、価格が決定されます。
課税標準額の算定
原則として、固定資産台帳に登録された評価額が課税標準額です。ただし、住宅用地などの特例や税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
また、都市計画税の課税標準額は、基本的には固定資産税と同一ですが、住宅用地の場合は、適用される特例率が異なるため、都市計画税の方が高くなります。
免税点
同一人が金沢市内に所有する土地、家屋、償却資産それぞれについて固定資産税課税標準額の合計が以下の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円
- (注意)償却資産については、免税点未満であっても申告の必要はあります。
- (注意)固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
納期限
固定資産税・都市計画税は、納税通知書によって市から納税義務者に対し税額が通知されます。第1期の納期限までに1年分をすべてお支払いいただくか、または、第1期から第4期までの年4回にわけてお支払いいただきます。
(お支払い方法の詳細は、下記リンクをご覧ください。)
第1期 | 令和6年5月31日 |
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第2期 | 令和6年7月31日 |
第3期 | 令和7年1月6日 |
第4期 | 令和7年2月28日 |