土地に対する課税について
評価のしくみ
総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づき、地目ごとに定められた評価方法により評価します。
- 地目
地目には、宅地、田、畑、山林、雑種地等があります。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況地目(利用状況)によります。
宅地の評価方法
路線価等を基礎として、各筆の立地条件に基づき単価(1平方メートルあたり)を求め、これに地積を乗じて評価額を求めます。
- 路線価
路線価とは、市街地などにおいて街路に付けられた価格のことであり、具体的には、その街路に接する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格をいいます。地価公示・鑑定評価価格等の概ね7割です。
固定資産税路線価をお知りになりたい方は、『路線価を知りたい方へ』をクリックしてください。
(注意) 固定資産税路線価は、固定資産税を算出するものであり、相続税を算出する相続税路線価とは制度も算出方法も異なります。
相続税路線価については、金沢税務署(電話番号:076-261-3221)までお問い合わせください。
また、「全国地価マップ」サイトでも相続税路線価が公開されています。詳しくは『路線価を知りたい方へ』をクリックしてください。
- 単価(1平方メートルあたり)
路線価に、奥行距離や形状、法規制状況などに応じて補正を行って求めます。 - 地積
原則として、土地登記簿に登記されている地積によります。
路線価 | 50,000円 |
---|---|
地積 | 120平方メートル |
間口距離 | 15メートル |
奥行距離 | 28メートル |
- 50,000円(路線価) × 0.98(奥行価格補正率(注釈)) = 49,000円(単価)
- 49,000円(単価) × 120平方メートル(地積) = 5,880,000円(評価額)
(注釈)補正の率は、奥行距離等によって変わります。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要があるため、課税標準額の特例措置を設けています。
特例措置の内容
住宅用地の面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
区分 | 固定資産税の 課税標準額 |
都市計画税の 課税標準額 |
---|---|---|
小規模住宅用地 (200平方メートル以下の住宅用地) |
評価額の6分の1 | 評価額の3分の1 |
一般住宅用地 (200平方メートルを超える部分の住宅用地) |
評価額の3分の1 | 評価額の3分の2 |
住宅用の家屋が取り壊されると、翌年度から家屋は課税されなくなりますが、土地についてはこの特例の適用から外れてしまうことになり、税額が高くなります。
(注意)ただし、建て替えで一定の条件に該当する場合は、この特例が継続されます。
詳しくは資産税課までお問い合わせください。
住宅用地とは
住宅用地とは居住の用に供する家屋の敷地のことです。
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
イ | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
ロ | ニ~ヘ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
ハ | ニ~ヘ以外の併用住宅 | 2分の1以上 | 1.0 |
ニ | 地上5階以上の 耐火建築物である併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
ホ | 地上5階以上の 耐火建築物である併用住宅 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
ヘ | 地上5階以上の 耐火建築物である併用住宅 |
4分の3以上 | 1.0 |
- (注意) 特例適用は建物延床面積の10倍までです。
- (注意) 併用住宅で住居部分の割合が4分の1未満の場合は特例は適用されません。
家屋 居住部分 |
70平方メートル |
---|---|
家屋 店舗部分 |
90平方メートル |
構造、階層 | 木造2階建 |
土地 | 120平方メートル |
→ 家屋のうち居住部分が4分の1以上2分の1未満なので、住宅用地の率は50%
- 120平方メートル(地積) × 0.5(住宅用地の率) = 60平方メートル(住宅用地となる面積)
- 120平方メートル(地積) - 60平方メートル(住宅用地の面積) = 60平方メートル(商業地等の面積)
宅地の税負担の調整措置
土地評価の均衡を図るため、平成6年度に評価額を全国一律に地価公示価格等の7割を目途とする評価替えが行われました。それまで金沢市の固定資産税土地評価額は、地価公示価格等に比べて低い水準だったため、評価替えによって市内平均で評価額が約5.3倍に上昇しました。これによって税負担が急増することを避けるため、なだらかに課税標準額を上昇させる負担調整措置がとられました。
具体的には、負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みです。
- 負担水準
負担水準 | 課税標準額 |
---|---|
0.7 超 | 当該年度評価額×0.7 |
0.6以上0.7以下 | 前年度課税標準額(据え置き) |
0.6 未満 | 前年度課税標準額+当該年度評価額×0.05 …〔A〕 ただし、〔A〕が当該年度評価額の60%を上回る場合は、当該年度評価額×0.6 ただし、〔A〕が当該年度評価額の20%を下回る場合は、当該年度評価額×0.2 |
(計算事例)商業地等
前年度課税標準額 | 400 万円 |
当該年度評価額 | 600 万円 |
4,000,000 円(前年度課税標準額)÷6,000,000 円(当該年度評価額)=0.666(負担水準)
→負担水準が70%に満たないものの、60%を超えているので、当該年度の課税標準額は前年度据え置きです。
(b) 住宅用地
負担水準 | 課税標準額 |
---|---|
1.0 以上 | 当該年度評価額(注釈) |
1.0 未満 | 前年度課税標準額+当該年度評価額×0.05 …〔B〕 ただし、〔B〕が当該年度評価額を上回る場合は、当該年度評価額 ただし、〔B〕が当該年度評価額の20%を下回る場合は、当該年度評価額×0.2 |
(注釈)住宅用地における当該年度評価額は、以下の特例率を乗じた額に置きかえて算出します。
特例率
区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
---|---|---|
小規模住宅用地 | 6 分の1 | 3 分の1 |
一般住宅用地 | 3 分の1 | 3 分の2 |
(計算事例)住宅用地(200 平方メートル以下)
前年度課税標準額 | 80 万円 |
当該年度評価額 | 600 万円 |
800,000,円(前年度課税標準額)÷(6,000,000 円(当該年度評価額)×1/6)=0.8(負担水準)
800,000 円+(6,000,000 円×0.05)=1,100,000 円(当該年度の課税標準額)
→負担水準が100%に満たないので、当該年度の課税標準額は前年度より引き上げられます。
(c) 農地
負担水準 | 課税標準額 |
---|---|
1.0 以上 | 当該年度評価額(注釈) |
0.9 以上~1.0 未満 | 前年度課税標準額×1.025 …〔C〕 ただし、〔C〕が当該年度評価額を上回る場合は、当該年度評価額 |
0.8 以上~0.9 未満 | 前年度課税標準額×1.05 |
0.7 以上~0.8 未満 | 前年度課税標準額×1.075 |
0.7 未満 | 前年度課税標準額×1.1 |
(注釈)市街化区域内農地における当該年度評価額は、以下の特例率を乗じた額に置きかえて算出します。
特例率
区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
---|---|---|
市街化区域内農地 | 3 分の1 | 3 分の2 |
下落修正措置について
土地の評価額については、基準年度の価格を3年間据え置くこととされています。
ただし、宅地及び宅地の価格をもとに評価されている土地については、第2年度または第3年度において地価の下落が認められ、かつ評価額を据え置くことが適切でないときは、基準年度でない年でも評価額に下落修正措置を適用しています。
住宅用地と住宅用地以外の宅地の固定資産税額の比較
地積 | 120平方メートル |
---|---|
評価額 | 600万円 |
(注意)負担調整措置が達成されている場合(負担水準1.0以上)とする。
- すべて住宅用地の場合
200平方メートル以下なので、すべて小規模住宅用地- 6,000,000円(評価額) × 1/6(住宅用地の特例) = 1,000,000円(課税標準額)
- 1,000,000円(課税標準額) × 1.4%(税率) = 14,000円(固定資産税額)
- すべて住宅用地以外の宅地の場合
- 6,000,000円(評価額) × 0.7(商業地等負担調整措置) = 4,200,000円(課税標準額)
- 4,200,000円(課税標準額) × 1.4%(税率) = 58,800円(固定資産税額)
「特定空家等」または「管理不全空家等」に対する措置
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき市から勧告を受けた「特定空家等(注釈1)」または「管理不全空家等(注釈2)」の敷地については、賦課期日(1月1日)までに必要な措置が講じられない場合、固定資産税・都市計画税の住宅用地に対する課税標準の特例の適用対象から除外されます。このことに該当する場合は、土地に対する固定資産税・都市計画税の税額が次年度から高くなります。
(注釈1)「特定空家等」
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
(注釈2)「管理不全空家等」
適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある空家等
なお、空家等に対する相談は、建築指導課 空き家活用室(電話番号:076-220-2136)までお問合せください。
関連リンク
担当
資産税課 土地係 電話番号:076-220-2153