住宅用地(変更)の申告

固定資産税にかかる住宅用地変更の申告

 専ら人の居住の用に供する家屋(専用住宅)、または一部を人の居住の用に供する家屋(併用住宅)の敷地として使用されている土地(住宅用地)は、その面積によって課税標準の特例措置が適用されます。(詳しくは下記リンクの「住宅用地に対する課税標準の特例」の箇所をご覧ください。)

 お持ちの固定資産で、住宅用地の特例に影響のある変更が生じた場合、金沢市税賦課徴収条例により変更があった年の翌年の1月20日までに申告書を提出していただくこととなります。
 なお、固定資産税・都市計画税は毎年1月1日の現況に基づいた課税となりますので、住宅用地の特例が適用・変更されるのは申告のあった翌年度からとなります。
 平成28年1月より、マイナンバー(個人番号)の利用が始まりました。提出書類の記載欄に記入いただきますようお願いします。なお、本人確認等については、下記をご確認ください。

申告が必要な固定資産の変更

 お持ちの固定資産に以下のような変更が生じた場合、申告書を提出していただくこととなります。

  • 住宅を新築した
  • 住宅用地を取得した、または非住宅用地を取得し住宅用地に変更した
  • 建物の用途を変更した
     例)
     事務所 ⇔ 居宅
     併用住宅(店舗兼住宅) ⇔ 専用住宅 等
  • 住宅用地の用途を変更した
     例) 敷地の一部を貸駐車場にした
  • 住宅用地内の建物を増改築した
  • 住居戸数に変更が生じた
     例) 一世帯住宅を二世帯住宅にリフォームした
  • 敷地内に新たな住宅を建築した
  • 住宅用地の敷地面積に変更が生じた
     例) 隣地取得により敷地を拡張した
  • 住宅用地内の建物の一部または全部を取り壊した

 そのほかご不明な点がありましたら、資産税課までお問い合わせください。

申告方法

提出書類

1.住宅用地(変更)申告書

提出先

〒920-8577
 金沢市広坂1丁目1番1号
 金沢市総務局資産税課

様式

担当

資産税課 土地係 電話番号:076-220-2153

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2151
ファックス番号:076-220-2182
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