住宅の耐震改修(耐震改修工事に伴う固定資産税の減額)

 一定の住宅の耐震改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。
 なお、都市計画税は減額されません。

減額が適用となる要件

 減額が適用されるには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。

家屋の要件

  • 昭和57年1月1日以前から存在している家屋で、以下のいずれかに該当するもの
    1. 専用住宅
    2. 農家住宅
    3. 共同住宅
    4. 寄宿舎
    5. 併用住宅
  • 居住部分の床面積が家屋(区分所有家屋の場合は専有部分)の床面積の2分の1以上であること
  • 認定長期優良住宅の改修を含む場合は、改修後の家屋の床面積が50平方メートル以上(共同住宅等については、独立した1区画の居住部分の床面積が40平方メートル以上)280平方メートル以下であること

改修期間の用件

 令和8年3月31日までに改修が完了したもの

(注意)認定長期優良住宅の改修を含む場合の減額適用については、平成29年4月1日以降に改修が完了したものが対象となります。

工事費用の要件

 耐震改修工事に係る費用が、住戸1戸あたり50万円を超えていること

(注意)共同住宅など住戸が複数の場合、全体の工事費用ではなく、住戸1戸あたりの工事費用が50万円を超えていること

改修工事の要件

 現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降に着工された家屋に適用される基準)に適合する耐震改修工事であること

減額の範囲

  1. 一般住宅に対する耐震改修工事の場合
     当該家屋の翌年度分の固定資産税の税額について2分の1を減額
     ただし、認定長期優良住宅の改修を含む場合については3分の2を減額
  2. .通行障害既存耐震不適格建築物に対する耐震改修工事の場合
     当該家屋の耐震改修工事が完了した翌年分から2年間の固定資産税の税額について2分の1を減額
     ただし、認定長期優良住宅の改修を含む場合については、1年目は3分の22年目は2分の1を減額

(注意)1.、2.いずれも、住戸1戸(併用住宅は居住部分のみ)につき120平方メートル相当分までを限度として減額します。

申告方法

 当該家屋の納税義務者が、申告書に必要書類を添付し、改修工事完了後、3か月以内に資産税課まで申告してください。
 平成28年1月より、マイナンバー(個人番号)の利用が始まりました。
 提出書類の記載欄に記入いただきますようお願いします。
 なお、本人確認等については、下記リンクをご確認ください。

提出書類

  1. 住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  2. 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行する増改築等工事証明書または金沢市建築指導課が発行する住宅耐震改修証明書
  3. 改修工事の費用及び支払日がわかる書類(領収書、銀行振込書等の写し)
  4. 改修工事の完了年月日がわかる書類(工事完了書、引渡書等の写し)
  5. 改修工事の費用の内訳がわかる書類(工事の明細書等の写し)
  6. 改修工事を行った箇所がわかる平面図の写し
  7. 認定長期優良住宅の認定を受けている場合(長期優良住宅認定通知書の写し)

提出先

〒920-8577
金沢市広坂1丁目1番1号
金沢市総務局資産税課 家屋係

その他

  • 他の改修工事に伴う減額との併用はできません。
  • 申告された家屋は現地調査が必要になります。その際、改修箇所の写真を撮らせていただくことがあります。
  • 増築・改築等がある場合、固定資産税・都市計画税が新たに課税されることがあります。

 その他、詳細につきましては、下記担当までお問い合わせください。

様式

 (注意)増改築等工事証明書の様式については、上記のリンク先を参照してください。

担当

資産税課 家屋係 電話番号:076-220-2156

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2151
ファックス番号:076-220-2182
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