中小企業等経営強化法による特例措置について(令和5年4月1日以降取得分)

税制改正における中小企業等経営強化法による特例措置の改正について

令和5年度税制改正により、令和5年4月1日以降に取得した設備について、用件や必要書類などを含めた特例の運用が変更されます。本ページでは、令和5年4月1日以降に取得した設備の特例について記載しております。令和5年3月31日以前に取得した設備の特例については、下記リンクの専用ページをご覧ください。

中小企業等経営強化法による特例措置について

 金沢市が認定を行う先端設備等導入計画に基づいて新規に取得した設備等について、令和5年4月1日から令和7年3月31日の期間内に取得し、一定の要件を満たす場合、新たに課税になった年度より固定資産税を減額する特例措置を講じます。

 

特例率

(1) 対象者

先端設備等導入計画の認定を受けている中小事業者等(注釈1)に該当する者

(大企業の子会社等を除く)

注釈1

  • ア 賦課期日(1月1日)現在で資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
  • イ 賦課期日(1月1日)現在で常時使用する従業員数が1,000人以下の資本又は出資を有しない法人及び個人

(2) 対象設備

金沢市が認定を行う先端設備等導入計画に基づいて新規に取得した設備等のうち、下記の要件を満たすもの

設備の種類 取得価格
機械装置 160万円以上
測定工具及び検査工具 30万円以上
器具及び備品 30万円以上
建物付属設備※ 60万円以上

※ 償却資産として課税されるものに限る

  • 生産、販売活動などの用に直接供する設備であること
  • 投資利益率が年平均5%以上向上する見込みのある設備であること
  • 中古資産、ソフトウェアでないこと

(3)取得期限

令和5年4月1日~令和7年3月31日

(4) 必要書類

新規に申告する償却資産(特例適用初年度の申告)

【提出必須書類】

  • 中小企業等経営強化法に係る固定資産税の特例届出書
  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書及び計画(写)※1
  • 先端設備等導入計画認定書(写)
  • 認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に関する事前確認書(写) 
  • 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書(写)
  • 中小企業等経営強化法に係る固定資産税の特例チェックシート(金沢市様式)※2

【リース会社が特例の届出書を提出する場合に追加】

  • リース契約書(写)、固定資産税軽減計算書(写)

【賃上げ方針を表明する(固定資産税の減額割合を1/3にしたい)場合に追加】

  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

 

上記の書類を、償却資産申告書とともにご提出ください。

 

※1  計画の変更申請を行った場合は、変更後の書類をご提出ください。また、必要書類は旧制度のものと新制度のものとで異なります。令和5年3月31日以前取得の設備は旧制度の必要書類を、令和5年4月1日以降取得の設備は新制度の必要書類をご提出いただくこととなります。旧制度の必要書類の解説はは下記リンクの専用ページに記載しております。


※2 特例チェックシートは、旧制度のものと新制度のものとで異なります。令和5年3月31日以前取得の設備は旧制度の特例チェックシートを、令和5年4月1日以降取得の設備は新制度のチェックシートをご提出いただくこととなります。本ページの特例チェックシートは新制度のものです。旧制度の特例チェックシートは下記リンクの専用ページにございます。
 

継続して申告する償却資産(特例適用2年度目以降の申告)

【提出必須書類】

  • 中小企業等経営強化法に係る固定資産税の特例チェックシート(金沢市様式)※

※継続の申告の際に提出するチェックシートは、旧制度と新制度のどちらもご利用いただけます。(確認事項が同じであるためです。)どちらかのチェックシートにご記入いただき、償却資産申告書とともにご提出ください。

(5)計画認定から固定資産税の特例措置についての手続きの流れ

特例措置フロー
  1. 先端設備等導入計画を作成
  2. 認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼
  3. 認定経営革新等支援機関より先端設備等導入計画に関する事前確認書及び投資計画に関する確認書を取得
    (注意)先端設備等導入計画の提出前に、商工労働課(電話番号:076-220-2205)までご連絡ください。
  4. 商工業振興課に先端設備等導入計画の必要書類を提出
  5. 商工業振興課にて審査のうえ、認定書を交付
  6. 計画認定を受けた設備の取得
  7. 資産税課に必要書類を償却資産申告時に併せて提出
  8. 固定資産税の特例措置の適用
    (注意)地方税法等の規定により固定資産税(償却資産)の特例措置が受けられない場合がありますので、「(6)中小企業等経営強化法による支援の概要」をご覧ください。

計画の申請・認定については「先端設備等導入計画の認定による支援について」(商工業振興課のページ)をご覧ください。

(6)中小企業等経営強化法による支援の概要

(7)関連リンク

 上記リンク先に【固定資産税の特例(固定ゼロ)の延長・拡充に関するQ&A】が掲載されていますので、ご参照ください。

担当

資産税課 償却資産係 電話番号 076-220-2158

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2151
ファックス番号:076-220-2182
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