先端設備等導入計画の認定による支援について

令和5年4月1日付の税制改正により、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得される資産については新たな固定資産税の特例制度の適用対象になります。

この特例制度を受けるためには、新たに市に先端設備等導入計画を提出し認定を受ける必要があります。

固定資産税の特例について(経済産業省「先端設備等導入計画」等の概要について より抜粋)(PDFファイル:307.8KB)

申請書等の新様式は「1.先端設備等導入計画の申請について」からダウンロードしてください。

導入促進基本計画について

金沢市では、市内中小企業者の労働生産性向上に向けた設備投資の促進のため、「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)に基づく導入促進基本計画を策定しました(令和5年6月12日改正)。

本市の導入促進基本計画の内容に沿って先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた市内の事業者は、各種支援制度を利用することができます。

本市の導入促進基本計画は以下のとおりです。

先端設備等導入計画について

先端設備等導入計画とは、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
設備投資先の自治体に先端設備等導入計画を申請し、認定を受けることで、固定資産税(償却資産)の特例措置などの支援制度を利用することができます。

  • (注意)固定資産税の特例措置の詳細は、下記リンク「償却資産に対する課税について」の「(5)計画認定から固定資産税の特例措置についての手続きの流れ」の欄をご覧ください。
  • (注意)その他制度の詳細は中小企業庁 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」のページをご覧ください。

1.認定手続きの流れ

手続きの流れのフロー図(20230401~)
  1. 認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼
  2. 認定経営革新等支援機関に投資計画に関する確認を依頼
  3. 認定経営革新等支援機関より先端設備等導入計画の事前確認書(以下、「事前確認書」という。)を取得
  4. 認定経営革新等支援機関より投資計画に関する確認書(以下、「投資計画確認書」という。)を取得
    (注意)先端設備等導入計画の提出前に、商工労働課(電話番号076-220-2193)までご連絡ください。
  5. 商工労働課に先端設備等導入計画に係る必要書類をメールで提出
    syoukou@city.kanazawa.lg.jp
  6. 商工労働課にて審査のうえ、認定書を郵送にて交付
  7. 計画認定を受けた設備の取得
  8. 資産税課に必要書類を償却資産申告時に併せて提出

計画の認定手続きに係る注意点

  • 先端設備等導入計画の認定前に設備を取得されると、計画認定や固定資産税の特例措置が受けられません。(設備取得後に計画申請を認める特例はありません。)
  • 「先端設備等導入計画」と「固定資産税の特例措置」の対象者及び対象設備は要件が異なります。
  • 認定された計画について変更が生じる場合、事前に計画変更申請が必要です。
  • 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

2.認定を受けられる中小企業者の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)

認定を受けられる中小企業者の規模の詳細
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注釈1) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注釈1)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

(注意)固定資産税の特例措置は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

3.主な要件

主な要件の詳細
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間又は5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物
計画内容
  • 国の中小企業等の経営強化に関する基本方針及び本市の導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

(注意)固定資産税の特例措置は対象となる要件が異なりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の申請及び変更申請について

1.先端設備等導入計画の申請について

(注意)

  • 先端設備等導入計画を申請される方は、あらかじめ商工労働課(電話076-220-2193)までご連絡ください。
  • 下記アドレスに申請書類一式をお送りください。

新規申請に係る必要書類

  1. 提出書類チェックシート(金沢市様式)
  2. 先端設備等導入計画に係る認定申請書及び別紙計画
    (注意)必ず記載例をご確認ください。
  3. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  • 固定資産税の特例措置を受けたい方
    上記1~3とともに、次の書類もご提出ください。
    1. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
  • 固定資産税の1/3軽減を受けたい方
    上記1~4とともに、次の書類もご提出ください。
    1. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

必要書類の作成に当たっては中小企業庁の「先端設備等導入計画策定の手引き」を必ずご確認ください。

2.認定された計画の変更申請について

認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。

ただし、次の場合は変更申請は不要です。

  • 設備の取得金額・資金調達額の若干の変更
  • 法人の代表者の交代
  • その他認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合

変更申請に係る必要書類

  1. 提出書類チェックシート(金沢市様式)
  2. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び別紙計画
    (注意)先に認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
     変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。
  3. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
    (注意)変更後の先端設備等導入計画について改めて確認を受けてください。
  4. 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
    (注意)変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。
  5. 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料
      (注意)必ず記載例をご確認ください。
  • 変更後の設備等について、固定資産税の特例措置を受けたい方
    上記1~5とともに、次の書類もご提出ください。
    1. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

(注意)先端設備等導入計画の変更認定前に設備を取得されると、計画の変更認定や固定資産税の特例措置が受けられませんのでご注意ください。(設備取得後に計画変更申請を認める特例はありません。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2193
ファックス番号:076-260-7191
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