先端設備等導入計画の認定による支援について

国の税制改正に伴い、令和7年4月1日から新たな固定資産税の特例措置が新設されました。

また、金沢市では令和7年9月より、先端設備等導入計画の認定を受けて取得する設備に対して、補助制度による支援を実施しております。

詳細については以下のリンク先をご確認ください。

1. 制度概要

先端設備等導入計画とは、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
設備投資先の自治体に先端設備等導入計画を申請し、認定を受けることで、固定資産税(償却資産)の特例措置などの支援制度を利用することができます。

2. 導入促進基本計画について

金沢市の導入促進基本計画の内容に沿って先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた市内の事業者は、各種支援制度を利用することができます。

本市の導入促進基本計画は以下のとおりです。

3. 先端設備等導入計画認定申請の流れ

先端設備等導入計画の申請の流れをまとめています。

以下の概要及び手引き、Q&Aをご確認のうえ、申請書類を作成してください。

※先端設備等については、計画の認定後に設備を取得することが必須ですので、設備取得までに余裕をもって申請してください。

  1. 認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼
  2. 認定経営革新等支援機関に投資計画に関する確認を依頼
  3. 認定経営革新等支援機関より先端設備等導入計画の事前確認書(以下、「事前確認書」という。)を取得
  4. 認定経営革新等支援機関より投資計画に関する確認書(以下、「投資計画確認書」という。)を取得
    (注意)先端設備等導入計画の提出前に、商工労働課(電話番号076-220-2193)までご連絡ください。
  5. 商工労働課に先端設備等導入計画に係る必要書類をメールで提出
    syoukou@city.kanazawa.lg.jp
  6. 商工労働課にて審査のうえ、認定書を郵送にて交付
  7. 計画認定を受けた設備の取得
  8. 資産税課に必要書類を償却資産申告時に併せて提出

4. 申請方法について

(注意)

  • 先端設備等導入計画を申請される方は、あらかじめ商工労働課(電話076-220-2193)までご連絡ください。
  • 下記アドレスに申請書類一式をお送りください。

新規申請に係る必要書類

  1. 提出書類チェックシート(金沢市様式)
  2. 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  3. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  • 固定資産税の特例措置を受けたい場合
    上記1~3とともに、次の書類もご提出ください。
  1. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
  2. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

※申請者以外が申請書を提出・受領する場合は、委任状を提出してください

様式
記載例

変更申請に係る必要書類

  1. 提出書類チェックシート(金沢市様式)
  2. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
  3. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  4. 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
  5. 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料
  • 変更後の設備等について、固定資産税の特例措置を受けたい方
    上記1~5とともに、次の書類もご提出ください。
  1. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

※申請者以外が申請書を提出・受領する場合は、委任状を提出してください

様式
記載例

【参考】「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の発行に必要な書類

様式
記載例

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2193
ファックス番号:076-260-7191
お問い合わせフォーム