先端設備等導入計画の認定による支援について
国の税制改正に伴い、令和7年4月1日から新たな固定資産税の特例措置が新設されました。
また、金沢市では令和7年9月より、先端設備等導入計画の認定を受けて取得する設備に対して、補助制度による支援を実施しております。
詳細については以下のリンク先をご確認ください。
1. 制度概要
先端設備等導入計画とは、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
設備投資先の自治体に先端設備等導入計画を申請し、認定を受けることで、固定資産税(償却資産)の特例措置などの支援制度を利用することができます。
- (注意)固定資産税の特例措置の詳細は、金沢市HP「中小企業等経営強化法による特例措置について」のページをご覧ください。
- (注意)その他制度の詳細は中小企業庁 HP「先端設備等導入制度による支援」のページをご覧ください。
2. 導入促進基本計画について
金沢市の導入促進基本計画の内容に沿って先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた市内の事業者は、各種支援制度を利用することができます。
本市の導入促進基本計画は以下のとおりです。
【金沢市】導入促進基本計画 (PDFファイル: 158.6KB)
3. 先端設備等導入計画認定申請の流れ
先端設備等導入計画の申請の流れをまとめています。
以下の概要及び手引き、Q&Aをご確認のうえ、申請書類を作成してください。
※先端設備等については、計画の認定後に設備を取得することが必須ですので、設備取得までに余裕をもって申請してください。
「先端設備等導入計画」等の概要について (PDFファイル: 963.5KB)
先端設備等導入計画策定の手引き (PDFファイル: 1.7MB)
(1)認定手続きの流れ

- 認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼
- 認定経営革新等支援機関に投資計画に関する確認を依頼
- 認定経営革新等支援機関より先端設備等導入計画の事前確認書(以下、「事前確認書」という。)を取得
- 認定経営革新等支援機関より投資計画に関する確認書(以下、「投資計画確認書」という。)を取得
(注意)先端設備等導入計画の提出前に、商工労働課(電話番号076-220-2193)までご連絡ください。 - 商工労働課に先端設備等導入計画に係る必要書類をメールで提出
syoukou@city.kanazawa.lg.jp - 商工労働課にて審査のうえ、認定書を郵送にて交付
- 計画認定を受けた設備の取得
- 資産税課に必要書類を償却資産申告時に併せて提出
※先端設備等導入計画の認定手続きに係る注意点
- 先端設備等導入計画の認定前に設備を取得されると、計画認定や固定資産税の特例措置が受けられません。(設備取得後に計画申請を認める特例はありません。)
- 「先端設備等導入計画」と「固定資産税の特例措置」の対象者及び対象設備は要件が異なります。
- 認定された計画について変更が生じる場合、事前に計画変更申請が必要です。
- 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
(2)認定を受けられる中小企業者の範囲(中小企業等経営強化法第2条第1項)
| 業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|---|
| 製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
| ゴム製品製造業(注釈1) | 3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注釈1)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注意)固定資産税の特例措置は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
(3)計画の主な要件
| 主な要件 | 内容 |
|---|---|
| 計画期間 | 計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
| 労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 算定式 |
| 先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
| 計画内容 |
|
(注意)固定資産税の特例措置は対象となる要件が異なりますのでご注意ください。
4. 先端設備等導入計画の申請及び変更申請について
(1)先端設備等導入計画の申請について
(注意)
- 先端設備等導入計画を申請される方は、あらかじめ商工労働課(電話076-220-2193)までご連絡ください。
- 下記アドレスに申請書類一式をお送りください。
新規申請に係る必要書類
- 提出書類チェックシート(金沢市様式)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
(注意)必ず記載例をご確認ください。 - 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 固定資産税の特例措置を受けたい場合
上記1~3とともに、次の書類もご提出ください。
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記書類も必要です。
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
※申請者以外が申請書を提出・受領する場合は、委任状を提出してください
書類様式(新規)
提出書類チェックシート(金沢市様式) (Excelファイル: 17.7KB)
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 27.7KB)
先端設備等導入計画に関する確認書 (Wordファイル: 22.8KB)
先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (Wordファイル: 34.8KB)
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (Wordファイル: 21.3KB)
記載例(新規)
先端設備等導入計画に係る認定申請書(記載例) (PDFファイル: 252.2KB)
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(記載例) (PDFファイル: 91.0KB)
「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の発行に必要な書類(申請者が認定支援機関に提出する書類)
様式
投資計画に関する確認依頼書 (Wordファイル: 24.2KB)
別紙(基準への適合状況) (Excelファイル: 24.1KB)
記載例
投資計画に関する確認依頼書(記載例) (PDFファイル: 293.7KB)
(2)認定された計画の変更申請について
認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。
ただし、次の場合は変更申請は不要です。
- 設備の取得金額・資金調達額の若干の変更
- 法人の代表者の交代
- その他認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合
変更申請に係る必要書類
- 提出書類チェックシート(金沢市様式)
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
(注意)先に認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。 - 認定経営革新等支援機関による事前確認書
(注意)変更後の先端設備等導入計画について改めて確認を受けてください。 - 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
(注意)変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。 - 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料
(注意)必ず記載例をご確認ください。
- 変更後の設備等について、固定資産税の特例措置を受けたい方
上記1~5とともに、次の書類もご提出ください。
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
(注意)先端設備等導入計画の変更認定前に設備を取得されると、計画の変更認定や固定資産税の特例措置が受けられませんのでご注意ください。(設備取得後に計画変更申請を認める特例はありません。)
ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記書類も必要です。
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
※申請者以外が申請書を提出・受領する場合は、委任状を提出してください
書類様式(変更)
提出書類チェックシート(金沢市様式) (Excelファイル: 17.7KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 25.5KB)
先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料 (Wordファイル: 13.1KB)
先端設備等導入計画に関する確認書 (Wordファイル: 22.8KB)
先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (Wordファイル: 34.8KB)
記載例(変更)
先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(記載例) (PDFファイル: 53.8KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2193
ファックス番号:076-260-7191
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