災害にあった場合の固定資産税について

 地震、風水害、火災などの災害により、固定資産(土地、家屋、償却資産)に被害があった場合、災害発生以降の固定資産税について減額が受けられることがあります。この制度は、いったん課税された固定資産税・都市計画税のうち、まだ納期限に到達していない税金分を被災の程度によって全部または一部を軽減するというものです。
 この制度を利用するためには、申請と現地調査が必要です。災害に遭われた方は、資産税課までお早めにお問い合わせください。

 

令和6年能登半島地震により、所有している固定資産が被害を受けた場合、被災物件が準半壊相当以上の判定を受けると、令和5年度第4期分固定資産税・都市計画税が減免になります。(準半壊相当以上の被害を受けた物件に対する固定資産税・都市計画税のみが減免対象です。被害の程度により、減免割合が異なります。)該当される場合は申請が必要となりますので、資産税課までお早めにお問い合わせください。

 

 また、住宅が災害により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間に限り、住宅用地として取り扱われます。なお、適用に際しては、申告書の提出が必要です。
 詳細の手続きにつきましては、資産税課までお問い合わせください。
(住宅用地の特例については、下記リンクの「住宅用地に対する課税標準の特例」の箇所をご覧ください。)

 なお、東日本大震災による固定資産税の特例については下記リンクをご覧ください。

その他の固定資産税・都市計画税の減免については、下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2151
ファックス番号:076-220-2182
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