災害にあった場合の固定資産税について

1.減免制度

 地震、風水害、火災などの災害により、固定資産(土地、家屋、償却資産)に被害があった場合、災害発生以降の固定資産税について減額が受けられることがあります。この制度は、いったん課税された固定資産税・都市計画税のうち、まだ納期限に到達していない税金分を被災の程度によって全部または一部を軽減するというものです。
 この制度を利用するためには、申請と現地調査が必要です。災害に遭われた方は、資産税課までお早めにお問い合わせください。

2.被災住宅用地に対する固定資産税等の課税標準の特例

災害により住宅が滅失または損壊した場合で、その住宅の敷地となっていた土地(以下「被災住宅用地」といいます。)が住宅用地として使用することができないと認められる場合、被災した年度の翌年度または翌々年度の2年度に限り、住宅用地として取り扱われます。

適用には申告書の提出が必要です。また、適用にあたっては要件に当てはまるか確認が必要なため、申告書の提出前に土地担当までお問い合わせください。

 

住宅用地の特例については、下記リンクの「住宅用地に対する課税標準の特例」の箇所をご覧ください。

令和6年能登半島地震による固定資産税の特例については、下記リンクをご覧ください。

 東日本大震災による固定資産税の特例については下記リンクをご覧ください。

その他の固定資産税・都市計画税の減免については、下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2151
ファックス番号:076-220-2182
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