特定附帯設備の届出
概要
平成16年4月1日以降、賃貸ビル等を借り受けて事業をされている方(テナント)が自らの事業の用に供するために取り付けた内装や建築設備等(「特定附帯設備」といいます。)は、テナントの方に償却資産として申告していただくことが必要です。その場合には、家屋所有者及びテナントの方に特定附帯設備に関する届出書を提出していただくことになります。
テナントが施工した附帯設備の取り扱い
賃借人等が事業用として貸しビルや貸店舗等に施工された特定附帯設備については、賃借人の方が償却資産として申告する必要があります。
設備等の内容 |
同じ場合 |
異なる場合 |
---|---|---|
1 電気設備 (工場等の電力源である電気設備を除く) |
家屋 | 償却資産 |
2 給排水・衛生設備 | 家屋 | 償却資産 |
3 集中式の冷暖房、通風、ボイラー設備 (工場等の生産設備であるボイラーを除く) |
家屋 | 償却資産 |
4 昇降機設備 | 家屋 | 償却資産 |
5 消火、排煙または災害報知設備及び格納式避難設備 | 家屋 | 償却資産 |
6 エアーカーテン、ドア自動開閉設備 | 家屋 | 償却資産 |
7 金庫室の扉 | 家屋 | 償却資産 |
8 固定間仕切り、床、壁、天井仕上げ | 家屋 | 償却資産 |
届出方法
提出書類
- 賃貸借家屋等の特定附帯設備に関する届出書(新規・変更)
提出先
〒920-8577
金沢市広坂1丁目1番1号
金沢市総務局資産税課 家屋係
その他
届出された家屋については、確認のため実地調査させていただきます。
様式
賃貸借家屋等の特定附帯設備に関する届出書(新規・変更) (PDFファイル: 173.4KB)
賃貸借家屋等の特定附帯設備に関する届出書(新規・変更)【記入例】 (PDFファイル: 216.1KB)
担当
資産税課
- 家屋係 電話番号:076-220-2156
- 償却資産係 電話番号:076-220-2158