固定資産税の縦覧制度とは何ですか。
質問
固定資産税の縦覧制度とは何ですか。
回答
ご自身がお持ちの土地・家屋の価格と市内にある他の土地・家屋の価格を比較し、ご自身の土地・家屋に対する評価(価格)が適正かどうかを確認できる制度です。
具体的には、土地、家屋の価格等が記載されている縦覧帳簿をご覧いただくもので、無料で行っています。
(1)期間
- 日程 5月1日から第1期納期限の日まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
能登半島地震の対応のため、令和6年度に限り日程が変更となっています。 - 時間 午前9時から午後5時45分
第1期納期限は下記リンクをご覧ください。
(2)場所
資産税課
(注意)市民課及び市民センターでは行っていませんので、ご注意ください。
(3)縦覧できる方
納税者(法人含む)、代理人、相続人など、固定資産の課税に対して直接関係を有する方です。
(4)必要な書類
縦覧帳簿をご覧いただく際には、納税通知書などにより、納税者であることを確認させていただいています。
- 本人の場合は、運転免許証や健康保険証等本人であることが確認できる証明書
- 法人の場合は、法人の代表者印(代表者印を押印した委任状)、申請される方の本人確認ができる証明書
- 代理人の場合は、委任状、申請される方の本人確認ができる証明書
- 相続人の場合は、戸籍の謄(妙)本・住民票等により、被相続人が亡くなられたことと申請される方が相続人と確認できるもの、申請される方の本人確認ができる証明書
- (注意)ご自身の土地・家屋のみを確認されたい場合は、課税台帳の閲覧制度をご利用ください。
- (注意)詳細は下記のリンクをご覧ください。