災害にあった場合の固定資産税はどうなりますか。

質問

災害にあった場合の固定資産税はどうなりますか。

回答

 火事、台風、地震などの災害でお持ちの固定資産(土地、家屋、償却資産)に被害を受けたときは、災害発生の日以降の固定資産税が、その被害の程度により、全部又は一部が免除になる減免という制度があります。

 この制度を利用される場合は、資産税課へ減免の申請が必要です。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2151
ファックス番号:076-220-2182
お問い合わせフォーム