年の途中に土地・家屋を売却し移転登記を済ませた場合の税金はどうなりますか。

質問

年の途中に土地・家屋を売却し移転登記を済ませた場合の税金はどうなりますか。

回答

 固定資産税は、その年の1月1日現在の登記簿又は土地・家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方に一年分の税金が課されますので、たとえ年の途中で土地や家屋を売却しても、その年度の固定資産税の納税義務は1月1日現在の所有者にあります。
 所有期間に応じて、新旧所有者で税額を按分することについては、当事者さま同士で解決していただくことになります。
 年内中に登記が変更になれば、翌年度からは新しい所有者に課税されます。

 なお、未登記家屋の所有者変更には申請が必要です。変更の事由により添付していただく書類が異なりますので、事前に資産税課 庶務係(電話番号:076-220-2151)までご連絡ください。

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郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2151
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