指定障害児通所支援事業所等に係る変更届

事業所の名称や所在地等、事業所の情報に変更があった場合には、変更届の提出が必要です。

※国保連合会に届出済みの事項について変更がある場合には、国保連合会への変更届出もお忘れなくお願いいたします。

手続きの流れ

所在地の変更・定員の変更など、変更内容によって事前協議が必要なものがあります。

(書類の提出締め切りも変更内容により異なります。)

詳しくは下記をご確認ください。

事前協議が必要な変更内容

事業所の所在地の変更・従たる事業所の追加

事前協議 → 変更届を市へ提出(変更する日の1ヶ月前)

※建物要件等を事前に確認するため、事前協議の上、実際に変更になる日の1ヶ月前に変更届を提出して下さい。

※事業に利用する建物が建築基準法及び消防法等の関係法令に適合している必要がありますので、建築指導課(電話番号:076-220-2328)及び消防局予防課(電話番号:076-280-2064)まで事前に必ず確認を行ってください。※市街化調整区域における都市施設の整備は、原則行っていません。

定員の追加(児童発達支援・放課後等デイサービス)

特定障害福祉サービスのため変更申請が必要です。

事前協議 → 事業計画書(3ヶ月前)→ 申請書類を市へ提出(変更日の2ヶ月前)

その他の変更について

詳しくは下記の「提出書類一覧」をご確認ください。

提出書類一覧

下記の「提出書類一覧」を確認し、該当する変更内容に対応する必要資料を変更届と併せてご提出ください。

※標準様式や参考様式はこちらのリンクからダウンロードしてください。

届出方法について

電子メールまたは郵送、窓口にてご提出ください。

※容量の大きい資料は郵送または窓口にてご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2289
ファックス番号:076-232-0294
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