重症心身障害児・者移動支援事業について
金沢市では、重症心身障害のある方の社会参加の拡大並びに保護者及び家族の負担軽減を図るため、平成27年4月から、重症心身障害のある方が医療型施設へ通所するための送迎支援を実施してきました。令和4年8月からは、その対象者の要件や支援内容を拡充して、重症心身障害のある方に対する外出支援全般を内容とした移動支援(「重症心身障害児・者移動支援」といいます。)を実施します。
1.重症心身障害児・者移動支援事業の内容について
対象者
外出時の移動に支援を要する重症心身障害のある方、遷延性意識障害のある方又は筋萎縮性側索硬化症(ALS)等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する方
重症心身障害のある方とは
次の1から3のいずれかに該当する方をいいます。
- 手帳により重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複することが確認できる方
- 上記1の要件のうち、療育手帳がA判定ではないが、医師の診断書により、「最重度精神遅滞」であることが確認できる方
- 児童相談所により重症心身障害の判定を受けている方
重症心身障害児・者移動支援事業の対象となる外出
- 社会生活上必要不可欠な外出
- 公的な機関(官公署や金融機関)における諸手続き 等
- 今後の生活において必要な手続きであり、目的達成後に継続性のないもの(学校や施設の見学及び利用の手続き、入学手続き、会社の説明会 等)
- 買物(衣料品、雑貨その他の物品)、各種団体の行事や会合 等
- 冠婚葬祭への出席、病院へのお見舞い 等
- 余暇活動等社会参加のための外出
- 自己啓発や教養を高めるもの
講演会、展覧会や文化教養講座等の趣味的なものを含め、自分自身の教養を高めたり、見聞を広げることを目的とするもの - 体力増強や気分転換を図るもの
散歩など運動することで、健康の維持や気分転換を図るもの - 生活の内容・質の向上を図るもの
レクリエーション、映画鑑賞、観劇、コンサート 等
- 自己啓発や教養を高めるもの
- 医療機関及びこれに準ずるものへの定期的な通院
- 障害福祉サービス事業所等への通所
例外的に対象と認められる外出
特別の事情があると認められる家庭(※)については、学校等への通学に重症心身障害児・者移動支援をご利用いただけます。
※ 次のような事象があると認められる場合
- ひとり親家庭又は保護者が単身赴任をしているとき
- 保護者が属する世帯に複数の障害者等が属しているとき
- 保護者が妊娠中である又は出産後8週間を経過する日が属する月の月末までの期間内にあるとき
- 保護者が疾病にかかり、又は負傷しているとき
- 保護者が同居の親族を介護しているとき
対象とはならない外出
通勤・営業活動等の経済活動に係る外出は、重症心身障害児・者移動支援事業の対象となりません。
2.利用者負担について
世帯の負担能力(世帯の収入状況など)に応じ、以下のとおり1ヶ月の負担上限月額が設定されます。
(負担上限月額に達するまでは、サービス利用料金の1割が利用者負担額となります。)
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市民税課税世帯で所得割が28万円未満 |
4,600円 (利用者が18歳未満) |
一般2 | 市民税課税世帯で上記以外の方 | 18,600円 |
ただし、「一般1」又は「一般2」の方でも、重度の障害者手帳を所持されている方は、利用料金が免除され、無料となります。
重度の障害者手帳の範囲
下記1~3のいずれかの手帳をお持ちの方が対象となります。
- 身体障害者手帳1級又は2級
- 療育手帳A判定
- 精神障害者保健福祉手帳1級
3.重症心身障害児・者移動支援事業を実施できる事業者の要件について
事業者(事業所)に関する要件
- 利用者の万一の事故等に係る損害に対応できるよう、損害保険へ加入していること
保険証書などその内容の分かる書面の写し等を事前に障害福祉課へ提出してください。 - 緊急時個別対応の事前準備を行うこと
利用者の万一の事故の際を想定した緊急時の対応について、利用者(保護者)と十分協議のうえ、個別支援計画(たんの吸引等の計画書)にて整理し、事前に障害福祉課へ提出してください。 - 事業者資格について
次のいずれかに該当すること- ア 指定障害福祉サービス事業所等であること
指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設、指定放課後等デイサービス事業所、指定児童発達支援事業所、指定障害児入所施設、指定訪問介護事業所 - イ「訪問看護事業所」として指定を受けていること
- ア 指定障害福祉サービス事業所等であること
- 安全確保措置について
- 医療機関関係者等を含む委員会設置等の安全確保のための体制整備
- 必要な備品等の確保、衛生管理等の感染症予防の措置
- たんの吸引等の「計画書」の内容についての利用者本人やご家族への説明と同意
- 業務上知り得た秘密の保持
- その他事業者登録基準に則った医療関係者との連携に関する事項の実施
従業者に関する要件
医師の指示や看護師等との連携の下で、次の要件をいずれも満たす方が、従事できます。
1.資格要件
次のいずれかに該当する者であること
- 看護職員等(保健師、助産師、看護師、准看護師)
- 介護福祉士
- 介護職員等(ホームヘルパー等の介護職員、特別支援学校教員、保育士等)のうち、一定の研修を受けて「認定特定行為業務従業者認定証」の交付を受けている者
2.所属要件
石川県等から登録特定行為事業者として登録を受けている指定居宅介護事業所等の従業者である(所属している)こと
事業者登録に関して
上記の要件を満たす指定障害福祉サービス事業所等ごとに、本市へ事業者登録申請を行っていただきます。
5.ガイドラインについて
重症心身障害児・者移動支援事業の詳細については、ガイドラインをご覧ください。
重症心身障害児・者移動支援事業ガイドライン (PDFファイル: 292.6KB)