日中一時支援について
日中一時支援事業とは
障害のある方のご家族の不在時における支援や、障害のある方を日常的に介護しているご家族の一時的な休息(レスパイト)を目的として、障害のある方の日中における活動の場を確保する事業です。
対象者
日中において介護者が不在であるために、一時的に見守り等の支援が必要と認められる身体に障害のある方、精神に障害のある方、障害のある児童
日中一時支援事業の利用について
利用の流れ
日中一時支援事業を利用するためには、申請をして市から支給決定を受けるとともに、事業者と契約をする必要があります。詳しくは次のページをご確認ください。
費用
世帯の課税状況に応じて自己負担額があります。詳しくは次のページをご確認ください。
(このほかに、利用する施設によっては、食費等の実費負担があります。)
提供施設
日中一時支援を含めて障害福祉サービスを提供する市内事業所の一覧を掲載しています。
支給量(利用日数)・基本単価等について
申請を受けて1ヶ月あたりの支給量(利用日数)を決定します。
なお、支給量や基本単価等についての詳細を次に掲載しています。