障害者総合支援法のあらまし

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)のあらまし

平成25年4月から、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」が施行されました。
障害者総合支援法では、障害のある方の範囲に難病患者等が加わりました。対象となる方々は、身体障害者手帳の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の利用が可能です。

障害者総合支援法の全体像

さまざまなサービスを組み合わせて、障害のある方の地域での生活を支援します。

介護給付

障害の程度が一定以上の人に、生活上または療養上必要な支援を行います。

サービス名称
  • 居宅介護(ホームヘルプ)
  • 短期入所(ショートステイ)など

訓練等給付

身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。

サービス名称
  • 自立訓練
  • 就労継続支援 など

自立支援医療

精神通院公費及び更生・育成医療の3つの公費負担医療があります。

サービス名称
  • 更生医療「障害がある方、およびその家庭への給付金・助成金など」
  • 育成医療「自立支援医療(育成医療)」
  • 精神通院公費「精神障害者医療費公費負担制度」

補装具

補装具の購入や修理にかかる費用が支給されます。

サービス名称

詳細「補装具の申請について」をご覧ください。

地域生活支援事業

障害のある方が安心して地域で生活するための事業を行います。
詳細は「地域生活支援事業」をご覧ください。

サービス名称
  • 移動支援(ガイドヘルプ)
  • 日常生活用具給付 など

1. 利用者負担について

2. サービス利用の流れ

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2289
ファックス番号:076-232-0294
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