障害者総合支援法のあらまし
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)のあらまし
平成25年4月から、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」が施行されました。
障害者総合支援法では、障害のある方の範囲に難病患者等が加わりました。対象となる方々は、身体障害者手帳の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の利用が可能です。
令和3年11月1日から「障害者総合支援法」の対象となる疾病が、361から366へ拡大されました。 (PDFファイル: 405.3KB)
障害者総合支援法の全体像
さまざまなサービスを組み合わせて、障害のある方の地域での生活を支援します。
介護給付
障害の程度が一定以上の人に、生活上または療養上必要な支援を行います。
サービス名称
- 居宅介護(ホームヘルプ)
- 短期入所(ショートステイ)など
訓練等給付
身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。
サービス名称
- 自立訓練
- 就労継続支援 など
自立支援医療
精神通院公費及び更生・育成医療の3つの公費負担医療があります。
サービス名称
- 更生医療「障害がある方、およびその家庭への給付金・助成金など」
- 育成医療「自立支援医療(育成医療)」
- 精神通院公費「精神障害者医療費公費負担制度」
補装具
補装具の購入や修理にかかる費用が支給されます。
サービス名称
詳細「補装具の申請について」をご覧ください。
地域生活支援事業
障害のある方が安心して地域で生活するための事業を行います。
詳細は「地域生活支援事業」をご覧ください。
サービス名称
- 移動支援(ガイドヘルプ)
- 日常生活用具給付 など