指定障害福祉サービス事業所に係る変更届
事業所の名称や所在地等、事業所の情報に変更があった場合には、変更届の提出が必要です。
※国保連合会に届出済みの事項について変更がある場合には、国保連合会への変更届出もお忘れなくお願いいたします。
変更届の様式はこちら (Excelファイル: 26.1KB)
手続きの流れ
所在地の変更・定員の変更など、変更内容によって事前協議が必要なものがあります。
(書類の提出締め切りも変更内容により異なります。)
詳しくは下記をご確認ください。
事前協議が必要な変更内容
事業所の所在地
事前協議 → 変更届を市へ提出(変更する日の1ヶ月前)
※建物要件等を事前に確認するため、事前協議の上、実際に変更になる日の1ヶ月前に変更届を提出して下さい。
従たる事業所の追加
事前協議 → 変更届を市へ提出(変更する日の1ヶ月前)
※建物用件、人員配置等を事前に確認するため、事前協議の上、実際に変更になる日の1ヶ月前に変更届を提出してください。
定員の追加(生活介護・就労継続支援A型・就労継続支援B型)
特定障害福祉サービスのため変更申請が必要です。
事前協議 → 事業計画書(3ヶ月前)→ 申請書類を市へ提出(変更日の2ヶ月前)
定員の追加(共同生活援助)
1.共同生活住居の追加
事前協議 → 事業計画書(3ヶ月前) → 変更届を市へ提出(変更日の2ヶ月前)
2.居室の追加
事前協議 → 変更届を市へ提出(変更日の2ヶ月前)
定員の追加(その他のサービス)
事前協議 → 変更届を市へ提出(1ヶ月前)
その他の変更について
詳しくは下記の「提出書類一覧」をご確認ください。
提出書類一覧
下記の「提出書類一覧」を確認し、該当する変更内容に対応する必要資料を変更届と併せてご提出ください。
※標準様式や参考様式はこちらのリンクからダウンロードしてください。
届出方法について
電子メールまたは郵送、窓口にてご提出ください。
※容量の大きい資料は郵送または窓口にてご提出ください。




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