障害のある児童の放課後等デイサービスの利用について教えてください
質問
障害のある児童の放課後等デイサービスの利用について教えてください
回答
初めて放課後等デイサービスを利用される方は、障害福祉課までご相談ください。
(電話・来庁どちらでも結構です)
来庁の際は、障害者手帳とマイナンバーのわかるものを持参してください。(手帳をお持ちでない場合は医師の診断書が必要になります。)
通所受給者証の交付のあと、サービス提供事業所と契約し、サービス利用の開始となります。
障害のある児童の放課後等デイサービスの利用について教えてください
初めて放課後等デイサービスを利用される方は、障害福祉課までご相談ください。
(電話・来庁どちらでも結構です)
来庁の際は、障害者手帳とマイナンバーのわかるものを持参してください。(手帳をお持ちでない場合は医師の診断書が必要になります。)
通所受給者証の交付のあと、サービス提供事業所と契約し、サービス利用の開始となります。