重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく注視区域の指定について
注視区域とは
内閣府は、重要施設の敷地の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等(土地及び建物)が機能阻害行為(重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為)の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することとしています。
土地等の利用状況の調査
内閣府は、注視区域内の土地等を利用して機能阻害行為を防止することを防止するため、それらの土地等を調査することとしています。
本市の注視区域の指定区域
詳しくは、内閣府重要土地等調査法コールセンターへお問合せください。
内閣府重要土地等調査法コールセンター
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この記事に関するお問い合わせ先
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