地区計画とは
地区計画制度は、一定の地区を単位として、その地区が安全で快適な美しい魅力あるまちづくりを推進するために、基本的な方向を明らかにすると共に、公共施設の配置や建築物の形態等を総合的に計画し、建築行為や開発行為を適正に規制・誘導するものです。
金沢市では、年々高度化・多様化するまちづくりの住民ニーズに応えて、良好な市街地環境の創造や保全を図るため、昭和63年度以降、順次地区計画制度を導入してきました。
1. 地区計画の仕組み
地区計画は、「地区計画の方針」、「地区整備計画」、「地区計画建築条例」の3つの項目からなっています。
項目 | 内容 | 規制内容 |
---|---|---|
地区計画の方針 | まちづくりの目標や地域が目指している整備・開発・保全に関する総合的な方向付けを定めるものです。 | なし |
地区整備計画 | 地区計画の方針に沿って詳しい計画を定めるもので、地域の個性や特性に応じて、建築物等に関する制限などについて、必要な事項を定めます。 | 工事着手の30日前までに届出が必要です。 地区計画の内容に適合しない場合、設計変更などの勧告の対象となります。 |
地区計画建築条例 (建築基準法委任条例) |
地区整備計画が定められた区域(すべての地区)について、建築物に関する事項の内、建築物の用途の制限、容積率・建ぺい率の制限、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さ等について条例により定めます。 | 建築確認申請時に審査され、条例に適合しない場合、建築はできません。 また、条例に違反した場合、建築基準法に基づく違反是正措置の対象になるほか、条例に定める罰則の対象となります。 |
(景観法委任条例) | 地区整備計画が定められた区域(一部の地区)について、建築物に関する事項の内、形態・意匠の制限(形状・材料・色彩等)について条例により定めます。 | 工事着工前に審査され、条例に適合しない場合、建築はできません。 また、条例に違反した場合、景観法に基づく違反是正措置の対象になるほか、条例に定める罰則の対象となります。 |
2. 地区計画建築条例について
建築基準法第68条の2第1項の規定に基づいて、地区整備計画等において定められた建築物に関する事項の内、特に重要な事項について政令(令136条の2の5)で定める基準に従って、条例により制限として定めるものです。金沢市では、平成16年4月1日に「金沢市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例」が制定され、平成16年7月1日より施行されています。
また、平成22年3月に条例の一部が改正(平成22年7月1日施行)され、形態・意匠の制限についても、他の規制と同様に法的拘束力を確保させ、よりきめ細やかな指導・助言を行っています。