公有地拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出(公拡法)
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、地方公共団体等が計画的な公共施設等の整備を図ることを目的として、必要な土地を少しでも取得し易くするために、都市計画区域内の一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとする場合における届出制・申出を設けています。一定の面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、市に届出が必要となります。また地方公共団体等による買取を希望するときは、申し出ることができます。
法律・条例等
公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づく土地の先買い制度(国土交通省ホームページ)
金沢市公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出の面積を定める条例
1. 届出制について(第4条)
届出の必要な土地有償譲渡
都市計画区域内の土地で、下記に挙げる面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合(売買や交換など)には、譲渡しようとする3週間前までに届出が必要です。
(1)次に挙げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が100平方メートル以上のものを、有償で譲渡しようとする場合
- 都市計画施設等の区域内に所在する土地
- 都市計画区域内のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」及び河川法により「河川予定地として指定された土地」等
- 生産緑地地区の区域内に所在する土地
(2)上記(1)を除く都市計画区域内の土地で、下記に挙げる面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合
市街化区域 | 5,000平方メートル以上の土地取引の場合 |
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平成18年8月30日から法改正により、市街化調整区域内において届出義務のあった1万平方メートル以上の土地取引については届出が不要となりました。
届出者及び届出書提出先
土地を有償で譲渡しようとする人(土地の所有者)は、譲渡しようとする日の3週間前までに、市長に届け出てください。
2. 申出制について(第5条)
買取り希望申し出することができる土地
都市計画区域内の土地で、下記に挙げる面積以上の土地について、地方公共団体等に買取りを希望する場合は、市に申し出ることができます。
対象面積 | 100平方メートル以上の一団の土地(共有地も可) |
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届出者及び申出書提出先
土地の所有者は、地方公共団体等に買取りを希望するときは、市長に申し出てください。
3. 土地譲渡の制限期間
届出・申出をした土地は、次に挙げる日又は通知があるときまでは、譲渡(売買など)することができません。
- 買取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
- 買取り協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間以内まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内)
4. 届出書・申出書に添付する図書について
届出書若しくは申出書に下記の図書を添付して提出してください。
- 土地の位置を明らかにした地形図(位置図)
- 土地及び付近の状況を明らかにした地形図(周辺状況図、住宅案内図等)
- 土地の形状を明らかにした図面(公図等)
- 土地の権利関係を明らかにした図書(登記簿謄本等)
5. 届出書・申出書
電子申請での届出・申請
土地有償譲渡届出書(第4条に関する届出書)
土地有償譲渡届出書 (記入例) (PDFファイル: 129.7KB)
土地買取希望申出書(第5条に関する申出書)
土地買取希望申出書(記入例) (PDFファイル: 118.9KB)