高度地区の概要
1. 高度地区とは
高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区のことです。(都市計画法第9条)
本市では、別途高さ制限のある地区(注釈)、工業専用地域、工業地域の一部を除いた用途地域を対象として、建築物の高さの最高限度を定める地区を指定します。
(注釈)別途高さ制限がある地区:第一種・二種低層住居専用地域、地区計画区域、風致地区
金沢都市計画高度地区(金沢市決定)(令和3年12月1日最終変更) (PDFファイル: 72.9KB)
2. 背景と目的
2-1. 住居系用途地域および景観条例指定区域(注釈)(平成17年4月1日施行)
近年、住居系用途地域(住宅地)の中に中高層建築物が建設され、良好な居住環境が悪化しています。そのため、これをあらかじめ防止し、良好な居住環境を創出・保全する必要が高まっています。
また、景観条例指定区域については、条例により建築物の高さ基準が指定されていますが、更なる景観の育成を図る必要があります。
こうした背景を受けて、本市では高度地区を指定し、建築物の高さに関して予め制限を設けることで中高層建築物の高さを抑え、良好な都市環境の創出を目指していきます。
(注釈)景観条例指定区域 : 平成元年に制定されている「金沢市における伝統環境の保全及び美しい景観の形成に関する条例(景観条例)」の伝統環境保存区域及び近代的都市景観創出区域の指定区域
2-2. 非住居系用途地域 (平成21年4月1日施行)
本市では、平成17年4月に住居系用途地域(住宅地)および景観条例指定区域に高度地区を指定し、良好な居住環境および景観の保全・創出に努めてきました。
しかしながら近年、北陸新幹線金沢駅開業をにらんだ高層マンションや高層ホテル等の進出が非住居系用途地域(商業地や工業地)に見られ、近隣住民と建築物の高さを巡って紛争が生じています。
そのため今回、良好な都市環境を保全・創出することを目的として、非住居系用途地域においても高度地区を指定します。
3. 対象区域
本市の高度地区の対象区域は、下記のとおりです。
- 住居系用途地域
第一・二種中高層住居専用地域、第一・二種住居地域、準住居地域 - 景観条例指定区域
伝統環境保存区域、近代的都市景観創出区域 - 非住居系用途地域
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域の一部
4. 高さ制限の考え方について
住居系用途地域
住居系用途地域における建築物の高さ制限については、都市計画マスタープランにおける位置付けを踏まえ、下記の考え方で指定します。
指定区域 | 高さ制限 |
---|---|
沿道(幅員16メートル以上) | 20メートル |
中心市街地(中層の建築物が多い地区) | 20メートル |
中心市街地(低層の建築物が多い地区) | 15メートル |
背後地で中環状道路内側 | 18メートル |
背後地で中環状道路外側 | 15メートル |
景観条例指定区域
景観条例指定区域における建築物の高さ制限については、条例で指定されている高さで高度地区をそのまま指定します。(用途地域の指定のある地域については、景観条例指定区域内の高さ制限をそのまま高度地区へ移行します。)
非住居系用途地域
非住居系用途地域における建築物の高さ制限については、道路幅員や容積率(延べ床面積の敷地面積に対する割合)等を総合的に判断し、下記の考え方で指定します。
指定区域 | 高さ制限 |
---|---|
JR駅 (森本駅、東金沢駅、西金沢駅) |
31メートル |
沿道(幅員16メートル以上) | 25メートル |
沿道(幅員16メートル未満) | 15メートル |
背後地 | 20メートル |
指定区域 | 高さ制限 |
---|---|
沿道 | 31メートル |
背後地(道路が整備されている地域) | 31メートル |
背後地(道路が未整備の地域) | 20メートル |
容積率600%区域 | 45メートル |
指定区域 | 高さ制限 |
---|---|
沿道(幅員16メートル以上) | 20メートル |
中心市街地 | 20メートル |
背後地で中環状道路内側 | 18メートル |
背後地で中環状道路外側 | 15メートル |
指定区域 | 高さ制限 |
---|---|
沿道 | 25メートル |
背後地 | 20メートル |
別途高さ制限のある地区(第一・二種低層住居専用地域、地区計画区域、風致地区)
別途法律等に基づく高さ制限が指定されているため、高度地区の指定は行いません。