許可による特例の技術基準と許可申請手続き
1. 許可による特例の技術基準
1-1. 目的
高度地区が定められている区域内において、一定の条件を満たす建築物で、周囲の環境上支障がないと認めて市長が許可したものは、この制限を適用しないことができます。
金沢都市計画高度地区における「周囲の環境上支障がないと認めるもの」を認定する際の基本的な基準として、この技術基準を定めています。
許可による特例の技術基準 (PDFファイル: 156.6KB)
1-2. 適用要件
次の一に該当する建築物で、周囲の環境上支障がないと認めて市長が許可したものは、この制限を適用しないことができる。
(1) | 既存不適格建築物の同一敷地で再度新築される建築物のうち、従前の建築物の高さを超えない範囲で、敷地形状からやむを得ないと認められるもの。 |
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(2) | 公益上必要な建築物で、やむを得ないと認められるもの。 |
(3) | 工業地域内で工場及びその関連施設で用途上やむを得ないと認められるもの。 |
(4) | その他、市街地環境の向上に寄与すると認められるもの。 |
(注意)詳細な内容については、「許可による特例の技術基準」に記載されています。
2. 許可申請手続き
2-1. 許可に必要な書類
図書の種類 | 明示すべき事項 | |
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1 | 許可申請書 | 許可申請書(様式第1号)(注釈1) |
2 | 委任状 | |
3 | 付近見取り図(縮尺1/2,500) | 方位、位置を明記 |
4 | 配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、敷地が接する道路・線路敷・水路等の位置、幅員及び中心線、敷地境界から建築物までの距離 |
5 | 敷地求積図 | 縮尺 |
6 | 各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途 |
7 | 立面図(4面以上) | 縮尺、軒の高さ、建築物の高さを従前と比較した表示 高さ制限を赤ラインで記入 |
8 | 断面図 | 縮尺、軒の高さ、建築物の高さを従前と比較した表示 高さ制限を赤ラインで記入 |
9 | 日影図(注釈2) | 従前の日影図と比較表示 |
10 | その他必要書類 | 土地所有者と建築主との関係がわかる図書 |
- (注釈1)許可申請書の様式については、「2-2.許可申請書の様式」からダウンロードできます。
- (注釈2)「1-2. 適用要件」の(1)、(2)、(3)の許可に必要な書類