その他の市税

  • 入湯税
  • 市たばこ税
  • 特別土地保有税
  • 鉱産税

入湯税

入湯税は、消防施設の整備や観光の振興、鉱泉源の保護、環境衛生施設の整備などの費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場(温泉)の入湯客に対して課税されます。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客

税率

  • 宿泊:入湯客1人1泊につき150円
  • 日帰り:入湯客1人1回につき100円

納税方法

  • 入湯税は、鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が入湯客から徴収して納入する税金です。
  • 特別徴収義務者が、毎月1日から同月末日までに徴収した
  • 税額等を翌月の15日までに申告して納めます。

窓口

税務課076-220-2147

市たばこ税

市たばこ税は、たばこ製造者や卸売業者などが、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに課税されます。

納税義務者

国産たばこの製造者(JT)、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者

税率

税制改正により平成30年4月1日以降、段階的に引き上げられます。

納税方法

上記の納税義務者が、毎月1日から同月末日までに売渡した本数より算出した税額等を
翌月の末日までに申告して納めます。

窓口

税務課076-220-2147

入湯税及びたばこ税の電子申告・電子納入の開始について

令和5年10月16日(月曜日)から、eLTAX(エルタックス)による宿泊税の電子申告・電子納入を開始しました。

電子申告等について、詳しくはこちらをご確認ください。

特別土地保有税

土地の有効利用の促進や投機的取引の抑制を図るため、一定規模以上の土地を取得し、又は所有している方に課税されます。
なお、現下の経済状況を踏まえ、平成15年度以降の新たな課税は停止されています。

特別土地保有税について
区分 内容
納税義務者 取得分:毎年の1月1日前日又は前1年以内に市内に合計5,000平方メートル以上の土地を取得した方
保有分:土地(取得後10年を経過した土地を除く。)を毎年1月1日現在で市内に5,000平方メートル以上所有している方
税率 取得分:(土地の取得価額)× 3% − (その土地の不動産取得税相当額)
保有分:(土地の取得価額)×1.4% − (その土地の固定資産税相当額)
納税方法 取得分:1月1日前1年以内に取得した方は、その年の2月末日までに申告して納めます。
7月1日前1年以内に取得した方は、その年の8月31日までに申告して納めます。
保有分:5月31日までに申告して納めます。

窓口:資産税課076-220-2151

鉱産税

鉄鉱、石炭、石油などの鉱物の掘採事業を行った場合、その鉱物の価格に対して課税されます。

鉱産税について
区分 内容
納税義務者 鉱物の掘採事業を行う鉱業者
税率 鉱物の価格×1%
(鉱物の価格が200万円以下の場合は0.7%)
納税方法 鉱業者が、毎月1日から同月末日までに掘採した鉱物の価格より算出した税額等を翌月末日までに申告して納めます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2171
ファックス番号:076-220-2154
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