高齢者で要介護状態ですが、障害者手帳の交付を受けていません。所得税等の障害者控除を受けられますか。

質問

高齢者で要介護状態ですが、障害者手帳の交付を受けていません。所得税等の障害者控除を受けられますか。

回答

老齢者については、所得税及び地方税の障害者控除対象者認定制度があり、心身の状況により障害者に準ずると認められれば、所得税等の障害者控除を受けられます。

 認定の対象となる方は、下記の1.及び2.を満たす方です。

  1. 控除を受けようとする年の12月31日現在65歳以上の方で、身体障害者手帳等の交付を受けられる程度の肢体不自由や認知症等の障害がある方
  2. 控除を受けようとする年の収入から所得税を徴収されている(徴収される見込み)の方(所得税控除を受けようとする年の翌年の住民税を徴収される見込みの方)
     ただし、扶養親族が(1)を満たす場合は、対象となります。

(注意)身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳の交付を受けている方、原子爆弾被爆者援護法第11条第1項の認定を受けている方、ねたきり老人(6ヶ月以上ねたきり状態の方)は、この申請をする必要はありません。

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 身体障害者診断書・意見書又は精神障害者保健福祉手帳用診断書等所定の診断書
    ただし、控除を受けようとする年の12月31日現在有効な介護保険要介護認定がある方は、要介護認定の利用もできます。この場合は、介護保険被保険者証もご持参ください。(上記の診断書は不要です。)

(注意)申請は、控除を受けようとする年の翌年の1月1日から5年以内に申請してください。

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