金沢市外から転入した時の届出について教えてください。

質問

金沢市外から転入した時の届出について教えてください。

回答

以前お住まいだった市区町村で、転出の手続きを行った上で、金沢市にお住まいになった日から14日以内に届出をしてください。
 なお、郵送等による届出はできません。

 (注意)住所異動の届出をされる方は以下もご覧ください。

届出場所

 市民課または各市民センター

受付時間

市民課

 平日 午前9時から午後5時45分
 (土曜日、日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日を除く)

各市民センター

 平日 午前8時30分から午後5時15分
 (土曜日、日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日を除く)

必要なもの

  • 転出証明書

※令和6年能登半島地震の影響により、転出証明書が用意できない方は、金沢市役所市民課(076-220-2241)までお問い合わせください。

  • 届出人(本人または世帯主)の印鑑
    ※代理の方が届出をする場合は、委任状が必要です。届出人本人が署名する場合は押印を省略できます。
  • 窓口にお越しになる方の本人確認ができる証明書等
     (マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳等)
  • 個人番号カードもしくは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 前住所地で要介護認定を受けていた方は、介護保険受給資格者証

 (注意)通知カードの記載事項変更は、令和2年5月25日(月曜日)以降は手続きできません。
 詳しくは、下記リンクのページをご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2241
ファックス番号:076-224-2163
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