転出届をした後に転出しないことになった場合の手続きを教えてください。

質問

転出届をした後に転出しないことになった場合の手続きを教えてください。

回答

本人又は世帯主が転出取消の届出をしてください。
このお届けにより住民票が転出届出前の状態に回復します。
なお、郵送による届出はできません。

届出場所

 市民課又は各市民センター

受付時間

市民課

 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時45分
 (注意)祝日、祝日の振替休日、12月29日から翌年1月3日を除く。

各市民センター

 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
 (注意)祝日、祝日の振替休日、12月29日から翌年1月3日を除く。

必要なもの

  • 届出人(本人又は世帯主)の印鑑
    ※代理の方が届出をする場合は、委任状が必要です。届出人本人が署名する場合は押印を省略できます。
  • 転出証明書(住民基本台帳カードによる転入・転出の特例の場合を除く)
  • 窓口にお越しになる方の本人確認ができる証明書等
     (マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、年金手帳、年金証書等)
  • 転出届の際に交付された証明書等がある場合は、その書類
     例)国民健康保険被保険者証、介護保険受給資格証明書等
  • 個人番号カード(お持ちの方のみ)

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2241
ファックス番号:076-224-2163
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