離婚届について、どのように記入するのですか。
質問
離婚届について、どのように記入するのですか。
回答
離婚届の主な記入の仕方は、次のとおりです。
提出先及び持参書類等は下記リンクを参照してください。
(1) 届出人について
- 夫及び妻が婚姻中の氏で署名・押印してください。(夫婦別々の印鑑で押印)
(法律改正により、令和3年9月1日より、届書への押印は任意となりました) - 裁判による離婚の場合は、申立人が届出人となりますので、夫か妻の一方のみが届出人となります。
裁判離婚が確定した日から10日以内に申立人の方から届出してください。
裁判離婚の確定から10日以降であれば、相手方からも届出することができます。
(2) 証人について
- 届出人以外の成年の方2人により、署名・押印してください。
(法律改正により、令和3年9月1日より、届書への押印は任意となりました)
家族等、同じ氏の方が証人の場合は、それぞれ異なった印鑑で押印してください。 - 裁判による離婚の場合は、必要ありません。
(3) 未成年の子の氏名記入欄
夫婦に未成年の子供がいる場合は、必ず夫又は妻のどちらが親権者になるかを決めて記入してください。
親権者が定まっていない場合、届出を受理することができません。
【共同親権について】
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。(令和8年5月までに施行予定)
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権の選択制)、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
詳しくは、関連リンクをご覧ください。
(4) 婚姻前の氏に戻る方の本籍欄について
- 婚姻中の戸籍筆頭者でない方について、離婚後の戸籍をどのようにするか選択し、記入してください。
婚姻前の戸籍に戻るか、新しい戸籍をつくるかを選択してください。 - 離婚後も現在の氏を使用される場合は、離婚届とは別に届出が必要になりますので、この欄には記入しないでください。
この欄に記入しない場合は、離婚届と同時に婚姻中の氏を称する旨の戸籍法77条の2の届出をする必要があります。(下記リンクを参照してください)
詳しくは市民課又は各市民センターにご確認ください。
離婚しても婚姻していた時の氏をそのまま名乗ることはできますか。
(5) 父母の氏名、父母との続柄欄
実父母の氏名及び実父母との続柄を記入してください。
養父母の氏名について、届書に養父母欄がない場合は、その他欄に記入してください。
(6) 住所欄
- 現在、住民登録をしている住所を記入してください。
- 離婚届と同時に金沢市内で(金沢市内に)住所等を変更される方は、届書に新しい住所を記入し、同時に住所変更に関する届出をしてください。
詳しくは、市民課又は各市民センターにご確認ください。
関連リンク
法務省パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました) (PDFファイル: 1.7MB)
法務省ホームページ民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)
動画「離婚後の子の養育に関する 民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」(約37分)




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