離婚しても婚姻していた時の氏をそのまま名乗ることはできますか。
質問
離婚しても婚姻していた時の氏をそのまま名乗ることはできますか。
回答
離婚届と同時又は離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることによって婚姻中の氏を名乗ることができます。
届出先
市民課又は各市民センター
(届出人(離婚届により旧姓に戻ることになった方)の所在地又は本籍地が金沢市の場合)
必要なもの
- 戸籍法77条の2の届 1通(届出用紙は全国共通です。)
市民課及び各市民センターで届出用紙をお渡ししています。 - 届出人(離婚届により旧姓に戻った方)の印鑑
(法律改正により、令和3年9月1日より、届書への押印は任意となりました)