課税処分や差押処分について不服がある場合
市長が行った課税処分や差押処分等について不服があるときは、担当課(注釈)へお尋ねください。
詳しくご説明させていただきます。
(注釈)担当課
- 市民税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税及び宿泊税の課税について:市民税課
- 固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び特別土地保有税の課税について:資産税課
- 市税の徴収等について:納税課
また、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、市長に対して文書で不服申立てをすることができます。
- 不服申立てをすることができる方 : 納税者(代理人によることもできます。)
- 不服申立てをすることができる事項 : 納税通知書による課税処分や差押等の滞納処分など
(注意)なお、固定資産税(土地・家屋・償却資産)の「価格」について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることとなります。 - 不服申立ての方法 :審査請求書(正副2通)を担当課に提出して行います(郵送可)。




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