課税処分や差押処分について不服がある場合はどうしたらよいですか。

質問

課税処分や差押処分について不服がある場合はどうしたらよいですか。

回答

 市長が行った処分について不服があるときは、担当課(注釈)へお尋ねください。
 詳しくご説明させていただきます。

(注釈)担当課

  • 市・県民税と事業所税の課税については、市民税課
  • 固定資産税と都市計画税、特別土地保有税の課税については、資産税課
  • 軽自動車税とその他市税の課税、市税の徴収については、税務課

 また、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、市長に対して文書で不服申立てをすることができます。

  1. 不服申立てをすることができる方 : 納税者(代理人によることもできます。)
  2. 不服申立てをすることができる事項 : 納税通知書による課税処分や差押等の滞納処分など
    (注意)なお、固定資産税(土地・家屋・償却資産)の「価格」について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることとなります。
  3. 不服申立ての方法 :審査請求書(正副2通)を担当課に提出して行います(郵送可)。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2171
ファックス番号:076-220-2154
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