令和6年能登半島地震で被災された児童生徒の受入れについて
小・中学生の転校等について
- 一時的な避難のため住民票を移さなくても就学可能です(区域外就学)。
※避難先の住所に基づいた校区(通学区域)の学校に転校となります。
※事前に通学区域の学校にご連絡の上、通学開始日等について
ご相談いただいた後、教育総務課の窓口にお越しいただくことになります。
被災児童生徒を対象とした就学援助制度について
金沢市内の小・中学校に在学する児童生徒の保護者のうち、令和6年能登半島地震で被害を受けた方に、就学に必要な費用の一部を援助します。
1.提出書類
2.添付書類
個人番号確認書類、本人確認書類、口座確認できる通帳又はキャッシュカードの他に下記の書類が必要となります。
(1)「令和6年能登半島の地震にかかる被害地域」(災害救助法適用地域)から避難している児童生徒
・り災証明(写し) 及び申立書を提出
り災証明(写し)の添付が困難な場合は、「被災による家計急変」が確認できる書類
(2)災害救助法適用地域以外から避難している児童生徒
・り災証明(写し) 及び 申立書を提出
※り災証明(写し)の提出がない場合は、通常の手続きと同様に所得額で審査することとなります。