令和6年能登半島地震で被災された児童生徒の受入れについて

小・中学生の転校等について

  • 一時的な避難のため住民票を移さなくても就学可能です(区域外就学)。

       ※避難先の住所に基づいた校区(通学区域)の学校に転校となります。

       ※事前に通学区域の学校にご連絡の上、通学開始日等について

          ご相談いただいた後、教育総務課の窓口にお越しいただくことになります。

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被災児童生徒を対象とした就学援助制度について

金沢市内の小・中学校に在学する児童生徒の保護者のうち、令和6年能登半島地震で被害を受けた方に、就学に必要な費用の一部を援助します。

1.提出書類

令和6年度就学援助申請書(PDFファイル:496.9KB)

児童生徒が通学する学校ごとにそれぞれ申請書の提出が必要です。

(同じ学校に通学する児童生徒は、1枚の申請書でまとめて申請できます。)

2.添付書類

個人番号確認書類、本人確認書類、口座確認できる通帳又はキャッシュカードの他に下記の書類が必要となります。

(1)「令和6年能登半島の地震にかかる被害地域」(災害救助法適用地域)から避難している児童生徒

・り災証明(写し) 及び申立書を提出

り災証明(写し)の添付が困難な場合は、「被災による家計急変」が確認できる書類

(2)災害救助法適用地域以外から避難している児童生徒

・り災証明(写し) 及び 申立書を提出

※り災証明(写し)の提出がない場合は、通常の手続きと同様に所得額で審査することとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

教育総務課
郵便番号:920-0999
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2431
ファックス番号:076-260-7195
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