こまちなみの保存 行為の届出
届出の必要な行為
次の行為をしようとするときは、事前に届け出が必要です。
届出書は、所定の様式に必要な図面などをつけて2部提出してください。
こまちなみ保存区域
- 建築物その他の工作物の新築、増築、改築、移転
- 外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩の変更
- 木竹の伐採
(注意)ただし、次の届出があったときは、上記の届出があったものとみなします。
- 「景観法」第16条第1項又は第2項の規定による届出
こまちなみ保存建造物
所有権の移転
(注意)ただし、次の届出があったときは、上記の届出があったものとみなします。
- 「金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例」第37条第1項の規定による届出