こまちなみの保存 行為の届出

届出の必要な行為

次の行為をしようとするときは、事前に届け出が必要です。
届出書は、所定の様式に必要な図面などをつけて2部提出してください。

こまちなみ保存区域

  • 建築物その他の工作物の新築、増築、改築、移転
  • 外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩の変更
  • 木竹の伐採

(注意)ただし、次の届出があったときは、上記の届出があったものとみなします。

  1. 「景観法」第16条第1項又は第2項の規定による届出

こまちなみ保存建造物

所有権の移転

(注意)ただし、次の届出があったときは、上記の届出があったものとみなします。

  1. 「金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例」第37条第1項の規定による届出

届出の流れ

届出のフロー図

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この記事に関するお問い合わせ先

歴史都市推進課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2208
ファックス番号:076-224-5046
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