こまちなみの保存
歴史が香る”ちょっといい町”を守り育てる 金沢市こまちなみ保存条例
金沢市には、まちの歴史を色濃く残した町並みが残り、大きな魅力を担っています。市では、こうした「ちょっとした良い町並み」を、「こまちなみ」として守り、育て、その雰囲気を生かした風格あるまちづくりを推進しています。
こまちなみの保存とは
金沢の中心部は、藩制時代に形作られた道路や用水といった町の骨組み、武士の町・町人の町などといった町の区分などを残しながら、その上に現代までの市街地が積み重ねられ形成されてきました。市内のあちこちにかつての町の歴史を色濃く残す町並みが残り、金沢の大きな魅力となっています。
金沢市では、市内でもとりわけ歴史的な町並が残る地区を文化財保護法に基づく「伝統的建造物群保存地区」として指定しますが、これ以外にも、裏通りを歩いていると「こんな町が残っていたのか」と思うような、すてきな通りを見つけることがあります。このような「歴史(古)を感じさせるちょっとした(小)いいまちなみ」を「こまちなみ」と名付け、金沢の歴史を受け継ぐ貴重な遺産として保存に努めています。
条例の目的
金沢の歴史的な遺産であるこまちなみを市民と共に保存育成し、これらのこまちなみと一体となった市民の生活環境を良好なものとすることにより、金沢の個性をさらに磨き高めることを目的としています。
こまちなみ保存のしくみ
「こまちなみ」とは
歴史的な価値を有する武家屋敷、町家、寺院その他の建造物又はこれらの様式を継承した建造物が集積し、歴史的な特色を残すまちなみをいいます。
保存区域の指定
こまちなみとして保存・育成を図っていく区域を「こまちなみ保存区域」として指定します。
(注意)
- 旧観音町区域については、平成23年4月1日付で、全域が卯辰山麓伝統的建造物群保存地区に移行されました。
- 旧蛤坂町・泉寺町区域については、平成24年4月10日付で、区域の大半が寺町台伝統的建造物群保存地区に移行し、旧蛤坂町区域に名称を変更しました。
こまちなみ保存基準
保存区域ごとに、建築行為を行う場合のまちなみの特徴に応じた留意点として「こまちなみ保存基準」を定めます。
行為の届出
保存区域内で建物の改築など、一定の建築行為をしようとするときは、あらかじめ、市長への届出が必要です。
助言、指導又は勧告
届出に係る行為が保存基準に適合しないと認めるときは、届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言、指導又は勧告をします。
協定の締結
保存区域内に存する土地又は建造物の所有者等は、区域の保存育成のための協定を締結することができます。
保存建造物の登録
保存区域の特徴を良くとどめる建物等を、所有者の同意のもとに登録し、修理や復原整備により保存します。
修理・修景への補助
保存のための修理や、まちなみに調和した修景に対して、技術的な援助や財政的な援助をします。
こまちなみ保存委員会
こまちなみの保存育成を図るため、「金沢市こまちなみ保存委員会」を置いています。
保存区域
- こまちなみ 里見町区域
- こまちなみ 旧新町区域
- こまちなみ 大野町区域
- こまちなみ 水溜町区域
- こまちなみ 旧天神町区域
- こまちなみ 旧御歩町区域
- こまちなみ 旧蛤坂町区域
- こまちなみ 旧彦三一番丁・母衣町区域
- こまちなみ 金石区域
- こまちなみ 旧観音町区域
- こまちなみ 里見町区域保存基準
- こまちなみ 旧新町区域保存基準
- こまちなみ 大野町区域保存基準
- こまちなみ 水溜町区域保存基準
- こまちなみ 旧天神町区域保存基準
- こまちなみ 旧御歩町区域保存基準
- こまちなみ 旧蛤坂町区域保存基準
- こまちなみ 旧彦三一番丁・母衣町区域保存基準
- こまちなみ 金石区域保存基準