後期高齢者医療制度

お知らせ

保険証の新規発行および再発行終了について(令和6年12 月2 日~)

従来の保険証交付に代わり、「資格確認書」(保険証と同じように使用できるもの)を交付します。

・有効期限:令和7年7月31日までの保険証をお持ちの方

有効期限まではお持ちの保険証をお使いいただけます。
ただし、12 月2日以降、再交付を希望する場合や券面情報に変更が生じた場合は「資格確認書」を交付します。

新規加入(75 歳到達)した方、転居した方など

令和6年12 月2日以降に加入される方、または既に加入され、住所等に変更が生じた方等については、次のとおり取り扱います。

 

 

 

令和6年12 月2日から令和7年8月の一斉更新までの暫定取扱い

令和6年12月2日以降に新規加入される方や、従来の保険証の紛失や券面情報に変更が生じた方については、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を交付します。

・マイナ保険証をお持ち(保険証の利用登録がある)の場合

デジタルとアナログの併用期間を確保する観点から、暫定的な運用として、「資格確認書」を交付しています。原則、マイナ保険証をお使いください。

・マイナ保険証をお持ちでない(保険証の利用登録がない)の場合

医療機関を受診する際に「資格確認書」を持参してください。
従来の保険証と同じようにご利用いただけます。

保険年金課では、マイナ保険証利用登録の支援を行っています。
手続き場所:金沢市役所第一本庁舎2 階 保険年金課

【必要なもの】

・マイナンバーカード
・マイナンバーカード取得時に設定した
利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4 桁)

マイナンバーカードの健康保険証利用について(石川県後期高齢者医療広域連合)

マイナンバーカードと健康保険証の一体化について(金沢市)

「医療機関等を受診の際はマイナンバーカードをご利用ください」(PDFファイル:934.2KB)

 

「保険証」または「資格確認書」を紛失した場合の手続

申請により、「資格確認書」を交付します。

【手続場所】

・保険年金課(金沢市役所第一本庁舎2階)

・市民センター

※市民センター受付の場合は、後日郵送

【必要書類】

・窓口に来た方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

・同一世帯外の方が手続する場合 被保険者の代理権確認書類

(被保険者のマイナンバーカード等、委任状、 登記事項証明等)

令和6年能登半島地震により被災された方のうち、一定の要件を満たす方は後期高齢者医療保険料や一部負担金が減免となります。

詳しい要件は以下のページをご確認ください。

【重要】届出や申請等の際には、マイナンバーの確認(番号確認)と本人確認が必要となりました。

令和7年度から口座振替納付済通知書を廃止します

後期高齢者医療保険料を口座振替納付していただいた方に毎年1月に送付している口座振替納付済通知書は、令和7年度(令和8年1月送付分)から廃止することといたしました。
今後はお手元の預貯金通帳、インターネットバンキングにてご確認いただきますようお願いいたします。
※確定申告の際に口座振替納付済通知書の提出は不要です。
※確定申告等の際に参照していただく後期高齢者医療保険料の納付済額のお知らせについては、令和7年度以降も継続いたします。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
 

後期高齢者医療制度について

対象者

75歳以上(一定の障害のある方は65歳以上)の方が加入します。

  1. 75歳以上の方は、誕生日から資格を取得します。
  2. 一定の障害のある65歳以上75歳未満の方は、申請して広域連合から認定を受けることが必要です。
  3. 生活保護を受けている方を除きます。

自己負担

医療機関で受診したときには、医療費の1割、一定の所得がある方は2割、現役並み所得者は3割を窓口でお支払いいただきます。

医療の給付

後期高齢者医療で受けられる医療給付費の種類は下記のとおりです。

  • 療養の給付
  • 入院時食事療養費
  • 入院時生活療養費
  • 保険外併用療養費
  • 療養費
  • 訪問看護療養費
  • 特別療養費
  • 移送費
  • 高額療養費
  • 高額介護合算療養費
  • 葬祭費
  • 傷病手当金(新型コロナウイルス感染症に対する支援)

(注意)上記の申請を保険年金課で受付しています。給付の内容など、詳しくは石川県後期高齢者広域連合のホームページをご覧ください。

保険料率および保険料の算定について

保険料率:令和6年度・7年度

所得割額・均等割額・賦課限度額一覧
 所得割額    9.88% (※1)      
均等割額   50,760円
    賦課限度額       800,000円 (※2)

保険料額は、均等割額と所得割額の合計額です。

被保険者それぞれの保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
保険料額=均等割額(50,760円)+所得割額 (注釈)
(注釈)所得割額は、基礎控除(43万円控除)後の総所得金額等×9.88%(※1)により算出します。
総所得金額とは、収入金額から必要経費等を差し引いた額です。

※1 令和6年度については、基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の被保険者は軽減用所得割率(9.41%)を適用します。

※2 激変緩和措置として、令和5年度末時点で75歳以上、または障害認定の加入者は、令和6年度は73万円となります。

計算例

収入が年金だけの場合の所得割額→{(年金収入−公的年金等控除)−43万円(基礎控除)}×9.88%

保険料の軽減措置

  1. 所得の低い方への軽減措置
    世帯の所得に応じて保険料(均等割額)の7割・5割・2割が軽減されます。
  2. 被用者保険の被扶養者であった方の軽減措置
    被用者保険の被扶養者であった方は、これまで保険料を負担していなかったため、急激な負担増とならないよう、保険料が軽減されます。
    被用者保険の被扶養者であった方の保険料
    • 所得割額…課されません。
    • 均等割額…加入後2年間に限り5割軽減されます。

保険料の納め方

  1. 年金からの天引き(特別徴収)
    • 年額18万円以上の年金を受給している方は、原則年金から保険料が天引きされます
      (ただし、介護保険料と合わせた額が、年金額の1/2を超える場合は、年金からの天引き対象になりません。)
    • 保険料は、年金支払い月の年6回に分けて天引きされます。
      「年金からのお支払い」から「口座振替」への納付方法変更について
  2. 口座振替など(普通徴収)
    特別徴収に該当しない方は、自主納付 ・ 口座振替で納めていただきます。

保険料の減免

災害等により、保険料を納めることが困難になったときは、申請により減免する制度があります。詳しくは、保険年金課までご相談ください。

ぴったりサービスからのオンライン申請が可能な手続き

被保険者の方がマイナンバーカードをお持ちであれば、「ぴったりサービス」からのオンライン申請が可能です。ぴったりサービスの申請にはマイナンバーカードと署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在6桁から16桁)が必要になります。

申請可能な手続き(外部サイト:ぴったりサービス)

運営主体

石川県後期高齢者医療広域連合
電話番号:076-223-0140
ファックス番号:076-223-0144

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2255(国民健康保険・後期高齢者医療制度について)
       076-220-2295(国民年金について)
ファックス番号:076-232-5644​​​​​​​
お問い合わせフォーム