後期高齢者医療制度
お知らせ
石川県後期高齢者医療被保険者証(保険証)の更新について
令和6年8月1日以降の保険証を7月中旬に発送しました。
詳しくは以下のページをご確認ください。
保険証を紛失された場合は再発行手続きができます。
【手続き場所】
金沢市役所保険年金課又は市民センター
保険年金課であれば即日窓口交付、市民センターの場合は後日郵送
【必要な物】
窓口に来た方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
同一世帯外の方が手続きする場合は、上記に加えて、保険証を紛失した方の代理権を確認できるもの(紛失した方のマイナンバーカード、運転免許証、年金手帳、介護保険証、はんこ等)
令和6年能登半島地震により被災された方のうち、一定の要件を満たす方は後期高齢者医療保険料や一部負担金が減免となります。
詳しい要件は以下のページをご確認ください。
【重要】届出や申請等の際には、マイナンバーの確認(番号確認)と本人確認が必要となりました。
【重要】令和6年12月2日から従来の保険証の新規発行・再発行ができなくなります。
医療機関等の受診の際は、マイナ保険証をご利用ください。
※令和6年12月1日以前に交付された保険証は、令和7年7月31日まで有効です。
※暫定措置として、令和6年12月2日以降に新たに後期高齢者医療制度に加入された方や転居等により有効な後期高齢者医療被保険者証をお持ちでない方には、令和7年7月末 までの間、申請しなくても、これまでどおり医療にかかることができる「資格確認書」が交付されます。
詳しくは以下のページをご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(石川県後期高齢者医療広域連合)
保険年金課では、利用登録の支援を行っています。
【手続き場所】:金沢市広坂1丁目1番1号 金沢市役所第一本庁舎2階 保険年金課
【必要な物】
- マイナンバーカード(顔認証マイナンバーカードを除く)
- マイナンバーカード取得時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
後期高齢者医療制度について
対象者
75歳以上(一定の障害のある方は65歳以上)の方が加入します。
- 75歳以上の方は、誕生日から資格を取得します。
- 一定の障害のある65歳以上75歳未満の方は、申請して広域連合から認定を受けることが必要です。
- 生活保護を受けている方を除きます。
保険証
被保険者に1人1枚ずつ、「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。
自己負担
医療機関で受診したときには、医療費の1割、一定の所得がある方は2割、現役並み所得者は3割を窓口でお支払いいただきます。
医療の給付
後期高齢者医療で受けられる医療給付費の種類は下記のとおりです。
- 療養の給付
- 入院時食事療養費
- 入院時生活療養費
- 保険外併用療養費
- 療養費
- 訪問看護療養費
- 特別療養費
- 移送費
- 高額療養費
- 高額介護合算療養費
- 葬祭費
- 傷病手当金(新型コロナウイルス感染症に対する支援)
(注意)上記の申請を保険年金課で受付しています。給付の内容など、詳しくは石川県後期高齢者広域連合のホームページをご覧ください。
保険料率および保険料の算定について
保険料率:令和6年度・7年度
所得割額 | 9.88% (※1) |
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均等割額 | 50,760円 |
賦課限度額 | 800,000円 (※2) |
保険料額は、均等割額と所得割額の合計額です。
被保険者それぞれの保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
保険料額=均等割額(50,760円)+所得割額 (注釈)
(注釈)所得割額は、基礎控除(43万円控除)後の総所得金額等×9.88%(※1)により算出します。
総所得金額とは、収入金額から必要経費等を差し引いた額です。
※1 令和6年度については、基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の被保険者は軽減用所得割率(9.41%)を適用します。
※2 激変緩和措置として、令和5年度末時点で75歳以上、または障害認定の加入者は、令和6年度は73万円となります。
計算例
収入が年金だけの場合の所得割額→{(年金収入−公的年金等控除)−43万円(基礎控除)}×9.88%
保険料の軽減措置
- 所得の低い方への軽減措置
世帯の所得に応じて保険料(均等割額)の7割・5割・2割が軽減されます。 - 被用者保険の被扶養者であった方の軽減措置
被用者保険の被扶養者であった方は、これまで保険料を負担していなかったため、急激な負担増とならないよう、保険料が軽減されます。
被用者保険の被扶養者であった方の保険料- 所得割額…課されません。
- 均等割額…加入後2年間に限り5割軽減されます。
保険料の納め方
- 年金からの天引き(特別徴収)
- 年額18万円以上の年金を受給している方は、原則年金から保険料が天引きされます
(ただし、介護保険料と合わせた額が、年金額の1/2を超える場合は、年金からの天引き対象になりません。) - 保険料は、年金支払い月の年6回に分けて天引きされます。
「年金からのお支払い」から「口座振替」への納付方法変更について
- 年額18万円以上の年金を受給している方は、原則年金から保険料が天引きされます
- 口座振替など(普通徴収)
特別徴収に該当しない方は、自主納付 ・ 口座振替で納めていただきます。
保険料を滞納した場合
短期被保険者証、被保険者資格証明書を交付する場合があります。
保険料を滞納した場合は、有効期間の短い、「短期被保険者証」の交付対象となる場合があります。
また、納期限から1年以上滞納した場合には、災害などの特別な理由がある場合を除き、被保険者証を返還してもらい、代わりに「被保険者資格証明書」を交付する場合があります。
被保険者資格証明書が交付された方については、医療機関の窓口では、いったん医療費の全額を支払っていただき、その後、保険年金課の窓口へ申請し、医療給付費相当額の支給を受けていただきます。(特別療養費の支給)
事情があって保険料の納付が困難になったときは、保険年金課までご相談ください。
保険料の減免
災害等により、保険料を納めることが困難になったときは、申請により減免する制度があります。詳しくは、保険年金課までご相談ください。
ぴったりサービスからのオンライン申請が可能な手続き
被保険者の方がマイナンバーカードをお持ちであれば、「ぴったりサービス」からのオンライン申請が可能です。ぴったりサービスの申請にはマイナンバーカードと署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在6桁から16桁)が必要になります。
申請可能な手続き(外部サイト:ぴったりサービス)
運営主体
石川県後期高齢者医療広域連合
電話番号:076-223-0140
ファックス番号:076-223-0144
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2255
ファックス番号:076-232-5644
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