年金からの天引き(特別徴収)について
国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険料納付について、原則、世帯主の年金からの天引き(特別徴収)となります。
ただし、世帯主が国保被保険者以外の場合や年金額が年額18万円未満の場合、介護保険料の天引きとあわせた額が年金額の2分の1を超える場合は、天引きは実施されません。
この場合は、口座振替などにより保険料を納めることになります(普通徴収)
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