国民健康保険で多く払いすぎた食事代を払い戻す方法はありますか。

質問

国民健康保険に加入しています。既に多く払いすぎてしまった食事代を払い戻す方法はありますか。

回答

以下のケースのどちらかに該当する場合、入院中の食事代が減額されていない可能性があります。
(1)住民税非課税世帯の方が、「マイナ保険証」または「標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示せずに入院した場合
(2)所得区分が「区分2(低所得2)」、かつ、過去1年間に91日以上入院している方が、長期入院該当の登録がないマイナ保険証、または、長期入院該当年月日の記載がない標準負担額減額認定証を医療機関へ提示した場合

減額されていない金額の食事代を支払った場合は、差額分の払戻しの申請をすることができます。
以下のとおり電子申請(ぴったりサービス)、保険年金課の窓口または郵送でお手続きいただけます。 
ただし、食事代を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請ができなくなりますので、ご注意ください。
 

申請の方法

1.電子申請(ぴったりサービス)
マイナンバーカードをお持ちであれば、「ぴったりサービス」からのオンライン申請が可能です。ぴったりサービスの申請にはマイナンバーカードと署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在6桁から16桁)が必要になります。

2.窓口で申請する場合
以下の【申請に必要なもの】をお持ちの上、保険年金課にて申請をしてください。

3.郵送で申請する場合
以下の【申請に必要なもの】を同封の上、保険年金課あてに郵送してください。
<送付先>
〒920-8766
石川県金沢市広坂1丁目1番1号
金沢市役所保険年金課給付係あて

 

申請に必要なもの

(1)国民健康保険食事療養標準負担額差額支給申請書
(2)入院時食事代の領収書(原本)
※受付後、原本を返却します。
(3)対象者のマイナ保険証または資格確認書
※郵送の場合は不要
(4)世帯主の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等。顔写真付きなら1点、なければ2点)
※郵送の場合はコピー
(5)世帯主の預金通帳(受領を委任する場合は当該受任者の預金通帳)
※郵送の場合はコピー
【以下、世帯主以外の方が申請・受領する場合のみ必要】
(6)代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等。顔写真付きなら1点、なければ2点)
※郵送の場合はコピー
(7)世帯主の印鑑
※郵送の場合は委任状に押印してください
(8)委任状

 

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この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2255(国民健康保険・後期高齢者医療制度について)
       076-220-2295(国民年金について)
ファックス番号:076-232-5644​​​​​​​
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