給付

平成28年1月から国民健康保険の届出や申請等の際には、マイナンバーの記入や本人確認が必要となります。

国保で受けられる給付(サービス)

窓口での負担割合

病院など医療機関で治療を受け、医療費を支払う際に負担する割合は、年齢、所得(70歳以上の場合)によって異なります。

70歳から74歳の方は、75歳の後期高齢者医療制度に移行するまでの間、医療機関の窓口負担が所得(1~7月は一昨年の所得)により2割負担か3割負担になります(70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は誕生月)から適用)。

負担割合一覧
対象被保険者 負担割合
義務教育就学前までの人 2割
義務教育就学から69歳までの人 3割
70歳から74歳の人
現役並み所得者 (注釈)
3割(保険証の表面に記載)
70歳から74歳の人
現役並み所得者以外
2割(保険証の表面に記載)

(注釈) 「現役並み所得者」とは

 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる方です。
<70歳以上の国民健康保険被保険者全員の旧ただし書き所得〔総所得金額等から43万円の基礎控除を差し引いた金額〕の合計額が210万円以下の場合を除く。>
なお、年収が下記の金額に満たない方は、2割負担となります。
ただし、金沢市で収入金額が確認できない場合は、金沢市保険年金課へ収入金額の申請が必要です。

  1. 世帯の中で70歳以上の国保被保険者が2人以上の場合:総収入520万円
  2. 世帯の中で70歳以上の国保被保険者が1人の場合:総収入383万円
     (2.の方で、同一世帯に旧国保被保険者(注釈1)がいる場合 総収入520万円)

(注釈1)旧国保被保険者とは
後期高齢者医療制度の被保険者のうち、次の(ア)および(イ)に該当する方

旧国保被保険者について
(ア) 後期高齢者医療制度の資格を取得した日において国民健康保険の被保険者であった方
(イ) 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主(以後継続して世帯主である者に限る。)と当該日以後継続して同一の世帯に属するもの(当該日に国民健康保険の世帯主であった場合にあっては、当該日以後継続して国民健康保険の世帯主であるもの。)

医療費が高額になったとき (高額療養費)

医療機関に支払った1か月の一部負担金が下の表の自己負担限度額を超えた場合、申請により高額療養費が支給されます。
69歳以下の方と70歳以上の方では自己負担限度額が異なります。
高額療養費支給の対象世帯には、診療月の3か月後以降に金沢市から申請書を送付しています。
申請期間は原則として診療日の翌月から2年間となります。

県内の転出等で、世帯の継続性が保たれている場合には、高額療養費の該当回数は、転出後においても通算されます。

高額療養費に相当する一部負担金の支払いが困難な場合は、高額療養費の受領委任方式による支払い(委任払い)の手続きができる場合があります。詳しくは保険年金課へお問い合わせください。

(1)医療費の自己負担限度額

[表1]70歳未満の方の自己負担限度額
区分 所得要件 自己負担限度額
基礎控除後の所得
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【140,100円】
基礎控除後の所得
600万円超901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【93,000円】
基礎控除後の所得
210万円超600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【44,400円】
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円
【44,400円】
住民税非課税 35,400円
【24,600円】
  • (注意) 住民税非課税とは、同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の方です。
  • (注意)基礎控除後の所得=各被保険者の総所得金額等から基礎控除額33万円(令和3年8月診療分からは43万円)を差引いた額の合計
  • (注意) 表中下段の【 】(括弧)内は過去1年以内に4回以上高額療養費の対象となった場合の額です。
[表2]70歳以上の方の自己負担限度額
区分 外来
(個人ごと)
世帯ごと
(外来+入院)

現役並み所得者
(課税所得690万円以上)

3

252,600円+[総医療費-842,000円]×1%
【140,100円】

現役並み所得者
(課税所得380万円以上)

2

167,400円+[総医療費-558,000円]×1%
【93,000円】

現役並み所得者
(課税所得145万円以上)

1

80,100円+[総医療費-267,000円]×1%
【44,400円】
一般 18,000円
[年間(8月~翌7月)の上限は14.4万円]
57,600円
【44,400円】

低所得

2

8,000円 24,600円

低所得

1

8,000円 15,000円
  • (注意) 現役並み所得者とは、窓口での負担割合が3割の方です。
  • (注意) 低所得1は、世帯主および被保険者全員の給与、年金等の収入から必要経費・控除額(公的年金について80万円。また、令和3年8月診療分からは、給与所得について10万円。)を引いた各所得が0円となる場合に対象となります。低所得2は、その他の住民税非課税世帯の方が対象となります。
  • (注意) 表中下段の【 】(括弧)内は過去1年以内に4回以上高額療養費の対象となった場合の額です。

※県内の転出等で、世帯の継続性が保たれている場合には、平成30年4月以降の療養において発生した高額療養費の該当回数は、住民移動後においても引き継ぎ、自己負担限度額が次の表1、2の表中下段の【 】(括弧)内の額に該当させる場合の回数に通算されます。

(2)高額療養費の支給に係る一部負担金の計算のしかた

  1. 月の1日から月末まで(暦月ごとの計算)
  2. 受診者ごと・医療機関ごとに計算
  3. 同じ医療機関でも入院・外来、医科・歯科は別計算
  4. 入院時の食事代や、保険診療対象外の差額ベット代などは計算に含めない
  5.  保険調剤薬局で支払った薬代(医師が処方したものに限る)と医療機関の診療費は合算
  • (注意) 69歳以下の方は上記の条件での保険診療が21,000円以上の支払いが対象です。
  • (注意) 70歳以上の方は医療機関ごとに計算せず、保険診療の全ての支払いが対象です。

上記の計算で、69歳以下の方の21,000円以上の支払いと、70歳以上の方の支払いがある場合、それらを合算し、〔表1〕を超えた額が高額療養費として支給されます。

(3)特定の病気で長期治療を要するとき

厚生労働省指定の特定疾病(血友病など)で、長期にわたり高額な医療費がかかる場合、「マイナ保険証」又は「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、その治療にかかる自己負担額は月額1万円までとなります。ただし、人工透析患者の慢性腎不全治療については、70歳未満の上位所得者(区分「ア」「イ」)のみ、自己負担額が月額2万円となります。

特定疾病認定の申請手続きについては、申請書ダウンロードのページをご覧ください。

※「マイナ保険証」を利用する場合も必ず認定申請を行う必要があります。

(4)支給申請手続きの簡素化について

令和5年1月診療分から、国民健康保険の高額療養費について、次のとおり、支給申請手続の簡素化を実施します。

1.初回の申請のみで次回以降の支給申請は省略されます。

※保険料を滞納している場合、または、医療機関への未支払いがある場合は、申請手続の簡素化の対象外となることがあります。

2.次回以降、高額療養費の対象となるごとに、初回の支給申請時に指定された口座に高額療養費が振り込まれます。

※診療月の3か月後の20日頃が振込日となります。(医療機関等からの保険請求に基づいて計算されるため、振込の時期が遅れる場合があります。)金額等は、振込時に郵送される支給決定通知書(はがき)でご確認ください。

3.振込口座の変更を希望される場合は、改めて支給申請書を提出していただきますので、お問い合わせください。

※公金受取口座を指定された場合は、マイナポータルで公金受取口座を変更されると、高額療養費の振込先も自動で変更されます。(公金受取口座はマイナンバーとともに国で登録し、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。)

4.世帯主が変わった場合は、改めて支給申請書の提出をお願いします。
5.領収書の提示は不要となります。

※お手元の領収書から計算した高額療養費が、振込の金額と大きく異なっている場合はお問い合わせください。

高額療養費の現物給付について

医療費を医療機関窓口で支払う際、「マイナ保険証」又は「限度額適用認定証」を提示することで、支払いが自己負担限度額までで済むようになります(高額療養費の現物給付)。

「マイナ保険証」及び「限度額適用認定証」は、薬局でも使えます。なお、同じ薬局でも、処方せんの発行元医療機関が違う場合は、それぞれ別に限度額までお支払いいただきます。また、同じ医療機関でも、入院と外来があった場合は、それぞれ別に限度額までお支払いいただきます。総合病院でもすべての診療科を合計して限度額までの支払となりますが、医科と歯科を受診した場合は、それぞれ別に限度額までお支払いいただきます。

適用区分によっては、過去1年以内に4回以上高額療養費の対象となった場合に高額療養費の自己負担限度額が少なく済むようになりますが、「マイナ保険証」及び「限度額適用認定証」を提示して支払う際には、他の医療機関または薬局で高額となった回数は通算されません。現物給付とならなかった高額療養費は、後日、支給申請を行うことにより支給されます。

●「マイナ保険証」を利用する場合(マイナンバーカードを健康保険証として利用)

対応可能な医療機関及び薬局の窓口で本人が情報提供に同意し、適用区分が確認できれば、事前の「限度額適用認定証」の交付申請が不要になります。 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。詳細はこちらをご覧ください。

※ご利用にあたっての注意事項

  • 「マイナ保険証」に対応していない医療機関等では利用できません。(順次利用範囲を拡大)
  • 過去 12ヶ月の入院日数が 90 日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
  • 国民健康保険料に滞納がある場合は医療機関等で適用区分が確認できません。(保険年金課までご相談ください。)

●「限度額適用認定証」を利用する場合

事前に「限度額適用認定証」の交付申請が必要です。交付申請窓口は、金沢市役所2階12番窓口保険年金課のみとなります。交付申請手続きについては、申請書ダウンロードのページをご覧ください。

申請のあった月の1日から有効となる「限度額適用認定証」が交付されます。毎年8月1日で所得の判定年度が変わりますので、有効期限は7月末までとなります。(有効期限内に70歳になられる場合は、70歳になられた月の月末までとなります。有効期限内に75歳になられる場合は、誕生日の前日までとなります。)

8月1日から有効となる「限度額適用認定証」の交付申請だけ、事前の申請を受け付けます。今年度は7月1日から受け付けを開始します。

また、住民税が非課税の世帯の方には、入院時の食事負担額が軽減される「標準負担額減額認定証」が併せて交付されます。

70歳未満の方は、国民健康保険料に滞納がある場合は「限度額適用認定証」が交付されません。(滞納経過月数が6ヶ月未満の場合は交付されることがありますので、保険料の納付相談をお願いします。)

70歳以上の方は、適用区分が「低所得1」、「低所得2」、「現役並み所得1」、「現役並み所得2」の場合に「限度額適用認定証」が交付されます。(「一般」及び「現役並み所得3」の方は、「被保険者証」を提示することで、それぞれの限度額が適用されますので、「限度額適用認定証」は交付されません。)

マイナ保険証の利用について

「マイナ保険証」を利用すれば、事前の手続きなく、医療機関及び薬局の窓口での医療費の支払いを高額療養費の自己負担限度額までとすることができます。 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

  マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

 

 

入院時の食費・居住費

1食460円の標準負担額が必要です。住民税非課税世帯の場合、「マイナ保険証」又は申請により交付される「標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示することにより、下表のとおり減額されます。また、小児慢性特定疾病児童等及び指定難病患者の方は、自己負担額が軽減されます。(差額支給には、別途申請が必要です。)

※世帯主の方がマイナンバーカードをお持ちであれば、「ぴったりサービス」からのオンライン申請が可能です。ぴったりサービスの申請にはマイナンバーカードと署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在6桁から16桁)が必要になります。

ぴったりサービス:国民健康保険食事療養標準負担額差額支給申請(外部サイト)

ぴったりサービス:国民健康保険食事療養標準負担額差額支給申請(外部サイト)(公金受取口座を利用する場合はこちら)

区分別自己負担額一覧
区分 自己負担額(1食当たりの食費)
一般(下記以外の方) 490円(注釈1)
オ又は低所得2の方
  • 230円
     申請日の月初日より減額
  • 180円(過去12ヶ月の入院日数が90日を超えた場合)申請日の翌月初日より減額
低所得1の方 110円
小児慢性特定疾病児童及び指定難病患者の方(注釈2) 280円
  • (注釈1)平成28年4月1日において継続して1年以上精神病床に入院している方で、引き続き入院されている方については、280円になる場合があります。
  • (注釈2)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等又は、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者

療養病床に入院する高齢者(65歳以上)については、食費(食材料費及び調理コスト相当)及び居住費(光熱水費相当)の負担が必要です。

療養病床に入院する高齢者の自己負担額一覧
区分 自己負担額
1食当たりの食費
自己負担額
1日当たりの居住費
一般(下記以外の方) 490円(注釈3) 370円
オまたは低所得2の方
  • 230円
     申請日の月初日より減額
  • 180円((入院医療の必要性の高い患者)(注釈4)で、過去12ヶ月の入院日数が90日を超えた場合)申請日の翌月月初より減額
370円
低所得1の方
  • 140円
  • 110円(入院医療の必要性の高い患者)(注釈4)
370円
指定難病患者の方(注釈5) 280円 0円
  • (注釈3)保険医療機関の施設基準などにより、450円の場合もあります。
     (入院医療中の医療機関が「入院時生活療養費2」に該当する場合)
  • (注釈4)人工呼吸器や中心静脈栄養を要する方等
  • (注釈5)難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者

高額医療・高額介護合算療養費制度~医療費と介護(予防)サービス費(相当費)を合わせて年間で高額になったとき~

世帯内の医療費と介護(予防)サービス費(相当費)の自己負担額を合計し、下表の自己負担限度額(年額)を超えた場合に、申請により超えた分が支給されます。
(注意)医療保険と介護保険の両方で負担がある世帯が対象となり、どちらか一方の負担のみの世帯は対象になりません。

(1)高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額

70歳未満の方の自己負担限度額(毎年8月~翌年7月までの年額)
区分 所得要件 自己負担限度額
旧ただし書き所得
901万超
212万円
旧ただし書き所得
600万円超 901万円以下
141万円
旧ただし書き所得
210万円超
600万円以下
67万円
旧ただし書き所得
210万円以下
60万円
住民税非課税 34万円
70歳以上の方の自己負担限度額(毎年8月~翌年7月までの年額)
区分 自己負担限度額
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
212万円
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
141万円
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)
67万円
一般 56万円
低所得2 31万円
低所得1 19万円

(注意)旧ただし書き所得=各被保険者の総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額の合計

(2)合算できる世帯の単位

計算期間の末日(7月31日)時点での医療保険上の世帯を単位とします。

医療保険上の世帯

同じ世帯であり、かつ同じ医療保険に加入している方のまとまり。
例えば、同じ世帯であっても国民健康保険に加入する方、後期高齢者医療制度に加入する方、会社の健康保険に加入する方では、医療保険上の世帯が別であるため、合算できません。

(3)合算の対象となる自己負担額

医療保険
医療保険の場合
70歳以上の方 保険診療の対象となる医療費のすべて。
69歳以下の方 医療機関ごと、入院外来ごとで21,000円以上あるもののみ。
  • (注意)高額療養費が支給できる場合は、支給額を差し引いた残りの額が自己負担額となります。
  • (注意)入院時の食費、居住費や保険がきかない差額ベット代などは対象外です。
介護保険

年齢に関係なく介護保険の適用となる介護(予防)サービス費(介護予防、日常生活支援総合事業費含む)のすべて

  • (注意)高額介護(予防)サービス費(相当費)が支給できる場合は、支給額を差し引いた残りの額が自己負担額となります。
  • (注意)施設サービス利用時の食費、居住費(滞在費)、福祉用具購入費、住宅改修費や保険がきかない費用は対象外です。

(4)注意事項

  • 申請の際、領収書の添付は必要ありません。
  • (自己負担額の合算額-自己負担限度額)が500円以下の場合は、支給の対象となりません。
  • 対象となる世帯に、70歳以上の方と69歳以下の方が混在する場合には、
    1. 70歳以上の方にかかる自己負担の合算額に、70歳以上の区分の自己負担限度額を適用します。
    2. 1.の後、なお残る負担額と69歳以下の方にかかる自己負担の合算額と合算した額に、69歳以下の区分の自己負担額が適用されます。
      1.と2.で計算した額の合算額がその世帯の支給額となります。
  • 支給にあたっては、自己負担限度額を超えた金額が、医療保険・介護保険それぞれの自己負担額の比率等に応じて医療保険側から高額介護合算療養費として、介護保険側から高額医療合算介護(予防)サービス費(相当費)として、支給されます。
  • 国民健康保険では世帯主に、介護保険では介護サービス受給者にそれぞれ支給されます。

(5)申請の方法

以下の(ア)~(ウ)の場合によって申請の方法が異なります。

(ア)計算期間中変更なく金沢市国民健康保険と金沢市介護保険に加入している世帯

→支給対象者にお知らせと申請書を送付します。
郵送又は金沢市役所保険年金課12番窓口にて申請してください。

(イ)計算期間末日に金沢市国民健康保険であるが、計算期間中金沢市国民健康保険・金沢市介護保険以外の医療保険・介護保険に加入していた期間がある世帯

→先に加入していた医療保険・介護保険に「自己負担額証明書」を申請した後その証明書を添付して、金沢市保険年金課12番窓口にて申請してください。

(注意)添付が必要な「自己負担額証明書」は、計算期間末日に金沢市国民健康保険の被保険者である方が費用負担した医療保険・介護保険の「自己負担額証明書」に限ります。

費用負担
  1. 国民健康保険では世帯主
  2. 会社の健康保険では被保険者本人
  3. 後期高齢者医療制度・介護保険では療養(介護サービス)を受けた被保険者それぞれが費用負担したものとみなします。

例えば、他市町村の国民健康保険の世帯主以外の被保険者であった方、会社の健康保険の被扶養者であった方が金沢市国民健康保険に移行してきても、「自己負担額証明書」の添付は必要ありません。

(注意)計算期間中に石川県の後期高齢者医療制度から金沢市 国民健康保険に移行した方は、「自己負担額証明書」の添付は不要です。

(ウ)計算期間末日には金沢市国民健康保険以外の医療保険に加入しているが、計算期間中金沢市国民健康保険の加入期間がある世帯

→申請の窓口は、計算期間末日に加入している医療保険の窓口になります。
申請の際の添付書類として金沢市国民健康保険の「自己負担額証明書」が必要となります。
「自己負担額証明書」が必要な方は、金沢市保険年金課12番窓口にて交付申請をしてください。
(金沢市介護保険の「自己負担額証明書」の交付申請も同時に受付できます。)

(注意)計算期間中に金沢市国民健康保険から石川県の後期高齢者医療制度に移行された方は、「自己負担額証明書」の添付は不要です。

(6)手続きに必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主の印鑑(代理人が申請する場合)
  • 世帯主と介護サービス受給者である世帯員名義の振込口座のわかるもの
    (自己負担額証明書)
  • 世帯主及び被保険者のマイナンバー(個人番号)のわかる書類

療養費の支給

急病などで保険証を持たずに治療を受けて費用の全額を支払ったとき、コルセットなどの治療用装具を作ったときは、申請により保険者負担相当分が支給されます。

海外で治療を受けたとき

国民健康保険加入者が日本国外の医療機関を受診した場合、申請いただくと、治療費の保険者負担相当分が支給されます。
支給の対象となるのは、日本国内で保険診療として認められた治療に該当する場合です。なお、治療を目的として出国し、日本国外の医療機関にかかった場合は制度の対象となりません。
海外療養費は、日本国内に住所のある方が、旅行等で短期間日本国外に行ったときに治療を受けた場合に給付される制度で、長期間(概ね1年以上)日本国外に居住する場合には制度の対象外となります。

結核を患ったとき

金沢市国民健康保険加入者が結核を患った場合、結核に対して行う医療(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2第1項で定める医療)にかかる自己負担額(窓口負担額)が0円になります。医療機関等に既に支払っている場合は、保険年金課までご相談ください。

子どもを出産したとき

被保険者が出産したとき、出産児1人につき50万円(注釈)が支給されます。(令和5年3月31日までの出産は42万円)
妊娠12週目(85日)以降であれば、死産、流産でも支給されます。

  • 対象となる方
    金沢市国民健康保険の被保険者で、他の健康保険から出産育児一時金の支給を受けることができない方(被保険者本人として国民健康保険(国民健康保険組合含む)以外に1年以上加入していた方が、金沢市国民健康保険加入から6か月未満の期間に出産した場合は、以前の健康保険に出産育児一時金の請求が可能かご確認ください。)
    (注釈)海外での出産や妊娠22週未満の出産の場合など、産科医療補償制度の対象分娩でない場合は、48万8千円(令和5年3月31日までの出産は40万8千円)
  • 手続き方法
    直接支払制度を利用する場合と利用しない場合では、手続き方法が変わります。

(1)直接支払制度を利用する場合

手続きは、原則、病院などで書類を記入していただくだけで済みます。
病院などから金沢市国民健康保険に出産育児一時金が請求され、被保険者は、出産費用から出産育児一時金を差し引いた金額だけを病院などにお支払いいただくことになります。

出産費用が53万円かかった場合は、出産育児一時金50万円は金沢市国民健康保険から病院などに直接支払われますので、残りの3万円を病院などにお支払いいただくことになります。

出産費用が48万円しかかからなかった場合は、出産育児一時金50万円のうち48万円が金沢市国民健康保険から病院などに直接支払われますので、病院などにお支払いいただく金額はありませんし、50万円と48万円の差額2万円も支給されます。

差額支給の対象となる方には出産の日から約3ヶ月後に、金沢市から差額請求のための書類を送付しますので、病院などから発行された出産費用の明細が分かる書類を添付して返送してください。

(2)直接支払制度を利用しない場合

病院などに出産費用をいったん全額お支払いいただき、出産後に金沢市国民健康保険に出産育児一時金の支給を申請していただくことになります。

手続きに必要なもの

  • 世帯主の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
  • 世帯主及び出産した方のマイナンバーのわかる書類
  • 母子健康手帳
  • 世帯主の印鑑(代理人が申請する場合)
  • 世帯主名義の預金通帳
  • 直接支払制度を利用しないことがわかるもの(合意文書の写し)
  • 病院などから発行された出産費用の明細書または領収書(産科医療補償制度対象分娩の場合は所定のスタンプが押印されたもの)
  • 死産証書のコピー(妊娠12週目(85日)以降の死産、流産の場合)
  • 海外で出産した場合、申請は帰国後となります。パスポートと現地の病院などから発行された出産証明書などの出産の事実が確認できる書類のコピー(翻訳者の記名・押印のある翻訳を添付してください。)も必要です。

被保険者が亡くなったとき

被保険者が死亡したとき、申請により葬祭を行った方に5万円が支給されます。
 但し、社会保険等他の保険から葬祭費や埋葬料などが支給される場合や、死亡の原因が交通事故等第三者の行為によるもので、第三者(加害者)から葬祭にかかる費用について賠償(自賠責保険の葬祭費等)を受ける場合は支給されません。また、葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請ができなくなります。

必要なもの

  • 死亡された方の保険証[既に返却済みであれば不要]
  • 葬祭を行った方又は代理人の本人確認書類(個人番号カード、免許証など)
  • 葬祭を行った方(喪主)の印鑑(喪主以外の方が申請・受領する場合のみ必要)
  • 葬祭を行った方又は代理人名義の預金通帳
  • 葬祭を行った方の氏名が確認できる書類(会葬礼状、葬儀費用の領収書・請求書・見積書、新聞のお悔やみ欄、埋火葬許可証など)

葬祭を行った方(喪主)がマイナンバーカードをお持ちであれば「ぴったりサービス」からのオンライン申請が可能です。ぴったりサービスの申請にはマイナンバーカードと署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在6桁から16桁)が必要になります。

ぴったりサービス:国民健康保険葬祭費支給申請(外部サイト)

ぴったりサービス:国民健康保険葬祭費支給申請(外部サイト)(公金受取口座を利用する場合はこちら)

交通事故にあったとき

交通事故などの第三者の行為によって医療機関を受診したときに、国保で医療給付を受ける場合は、「第三者行為による傷病届」を保険年金課に提出してください。
国保で医療給付を受けた場合、本来加害者が支払うべき医療費を国保が一時的に立て替えたことになるため、その分を国保から加害者に請求することになります。
また、加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませてしまうと国保が使えなくなる可能性もありますので、示談を結ぶ前に必ず届出をお願いします。

必要なもの

  • 交通事故証明書(交通事故の場合、必ず提出してください。自動車安全運転センターで交付しています。)
  • 事故発生状況報告書(必ず提出してください。)
  • 同意書(必ず提出してください。)
  • 誓約書(相手方が任意保険に加入していない場合、必要となります。)
  • 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書の種別が人身事故でない場合、必要となります。)
  • 世帯主の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、保険証など)
  • 世帯主及び受診者の印鑑

国民健康保険の傷病手当金について

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、金沢市国民健康保険の被保険者が感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなかった期間に傷病手当金を支給します。(支給は一定の要件を満たした場合になります。)

1 概要

  1.  支給対象者
     給与等の支払を受けている国民健康保険の被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない方 ※個人事業主は対象になりません。
  2.  支給対象となる日
     療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間(事業所が休業していても対象となります。)のうち就労を予定していた日
  3.  支給額
     直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 × 2/3 × 日数
    (ただし、給与等が支払われていた場合は、支給額が減額されます。)
  4.  適用期間
     令和2年1月1日から令和5年5月7日まで(支給は入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

2 申請方法

  1.  申請書(3枚一式)を下記からダウンロード、または、保険年金課に郵送を依頼し、必要事項を記入
  2.  感染又は感染の疑いにより仕事を休んだ期間等について、事業主に申請書(被保険者記入用)の記載を依頼(医療機関の証明は、当面の間不要とします。)
  3.  無給期間や賃金支払状況等について、事業主に申請書(事業主記入用)の記載を依頼(賃金は所得税法第28条第1項に規定する給与等を記載してください。なお、通勤手当のうち所得税非課税分は対象外です。)
    (注意)所得税法(抜粋)
    第二十八条 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。
  4.  申請書一式を保険年金課に郵送、または、持参

3 その他

 発熱等の症状がなく働くことができたが、新型コロナウイルス感染防止のために事業所が休業した、または、家族等が感染し濃厚接触者となり自宅待機となったため働けなかった場合は対象になりません。

問い合わせ先 金沢市役所 保険年金課 給付係 電話番号076-220-2257

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2255(国民健康保険・後期高齢者医療制度について)
       076-220-2295(国民年金について)
ファックス番号:076-232-5644​​​​​​​
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