令和6年度制度改正・介護報酬改定について

令和6年度介護報酬改定に伴う届出書について

1 令和6年4月から算定を開始する加算届の提出期限について

通常、4月から算定を開始するための加算届の提出期限は、支給限度額管理対象となるサービスについては3月15日、その他のサービスについては4月1日となっていますが、令和6年4月から算定を開始する加算届の提出期限は、すべて令和6年4月15日(月曜日)まで猶予する取り扱いといたします。

2 令和6年6月から算定を開始する加算届の提出期限について

令和6年6月から算定を開始する加算届の提出期限は、支給限度額管理対象となるサービスについては5月15日その他のサービスについては6月1日までとします。
※令和6年6月改定に対応した様式については、対応でき次第、ホームページに掲載いたします。

3 介護給付費算定に係る届出様式について

介護給付費算定に係る届出様式について、令和6年4月報酬改定に対応した様式を公開しました。詳しくは下記リンクをご覧ください。

※添付書類様式集については、こちらをご覧ください。

〇留意事項

  • 「新たに算定する加算」「加算の区分が変更になる加算」は届出が必要です。
  • また、既存の加算においても、改定後の算定要件を満たしているか、こちらの資料を参考に確認してください。

※提出期限までに届出がない場合は自動的に「算定なし」または「改定後の算定区分」になります。要件を満たさなくなった場合は、必ず取下げの届出を行ってください。なお、本市から算定の有無等の意思確認の連絡は行いません。

〇主な加算について

「高齢者虐待防止措置実施の有無」「業務継続計画策定の有無」「同一建物減算」

「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」については、通常の登録が「減算型」となりますので、基準を満たしている場合は、「基準型」の届出をする必要があります。

また、「同一建物減算」については、通常の登録が「非該当」となりますので、減算該当の事業所は「該当」の届出をする必要があります。

届出がない場合、国保連合会での請求がエラーとなる可能性がございますので、期日までにご提出お願いいたします。

提出書類:「介護報酬算定に係る体制等に関する届出書」「介護報酬算定に係る体制等状況一覧表」

※添付書類は不要です

個別機能訓練加算(介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)

「個別機能訓練加算1~3」※介護老人福祉施設(地域密着型を含む)については、新たに届出が必要です。
既存「2:あり」の事業所は、届出がない場合、自動的に「1:なし」とみなされます。

ケアプランデータ連携システムの活用及び事務職員の配置の体制(居宅介護支援)

(旧名称:情報通信機器等の活用等の体制)

要件が変更になりました。要件を満たさなくなる事業所は、取下げの届出を行ってください。

改定前 改定後

情報通信機器の活用
又は
事務職員の配置

ケアプランデータ連携システムの利用
並びに
事務職員の配置

 

4 令和6年度介護報酬改定等に関する質問への対応について

令和6年度介護報酬改定等に関する質問につきましては、質問が多数寄せられることが想定されますので、当面の間、質問は下記URLの電子申請サービスにて受付とさせていただきます。当該電子申請サービスに質問内容を入力の上、ご提出ください。

なお、質問内容によっては厚生労働省への照会等が必要となり、回答まで時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。

また、4月改定のサービスから順次回答を予定しておりますので、ご了承ください。

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(金沢市)

お問合せ頂いたご質問について、回答を掲載します。なお、回答は随時更新予定ですので、適宜ご確認ください。

介護保険最新情報

指定介護予防支援事業の指定について

指定介護予防支援の指定申請についてはこちらをご覧ください。(令和6年8月23日公開)

事務連絡等

介護予防・日常生活支援総合事業報酬単価

令和6年度介護報酬改定関係の告示等

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2264
ファックス番号:076-220-2559
kaigo@city.kanazawa.lg.jp
お問い合わせフォーム