有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅であって、介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事、健康管理の少なくともいずれかを提供するものについては、有料老人ホームに該当します。(平成27年4月1日以降に入居した方が介護保険住所地特例の対象となります。)

なお、サービス付き高齢者向け住宅の登録窓口は住宅政策課(電話番号:076-220-2333)となっております。
サービス付き高齢者向け住宅の登録については下記からお願いします。

令和5年度 有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅事業者に係る集団指導

本市においては、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の適正な運営を確保するために、集団指導を実施することとしていますが、令和5年度は、前年度と同様に、集合形式ではなく、ホームページ上に掲載された資料・講義動画を確認いただき、確認報告書によって報告いただく方法で実施します。
 なお、確認報告書については、金沢市電子申請サービスより、令和5年12月15日(金曜日)までにご提出をお願いいたします。確認報告書申込フォームについては、本ページ内「3 提出方法」をご参照ください。

1 資料

2講義動画

講師:公益社団法人 全国有料老人ホーム協会
事業部部長 松本 光紀 様

※動画再生前に、資料をダウンロードしてください。

過去に起きた地震での事例、業務継続計画(BCP)策定に関する疑問点等を集約した講義内容となっております。

既にBCP策定済の事業者様におかれましても、是非ご確認ください。

※令和6年度以降の義務化については特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設が対象です

3 提出方法

 今年度の集団指導においては、以下のURLから確認報告をお願いします。なお、以下のURL先で直接ご回答いただけますので、別途ファイル等を確認報告書として作成していただく必要はございません。

 なお、整理番号は以下よりご確認ください。

整理番号一覧(PDFファイル:515.6KB)

有料老人ホームに係る報告の徴収について(事業者向け)

1 案内

 毎年、定期報告として、「老人福祉法第29条第11項及び厚生労働省通知」に基づき、以下の書類の提出をお願いしております。
 今年度については、令和5年10月1日時点として、令和5年10月31日(火曜日)まで金沢市介護保険課あて電子メールで提出してください

2 提出書類

  1. 重要事項説明書(令和5年10月1日現在)
  2. 財務諸表(貸借対照表、損益計算書等)
    • 直近の事業年度のものを提出してください。
    • 介護保険事業所等他業を営んでいる場合には、当該有料老人ホームに加え、他業に係るものも提出してください。
    • 親会社がある場合には、親会社の業務に係るものも提出してください。
  3. 役員及び施設長の履歴書及び役員名簿(変更があった場合のみ)
  4. 長期資金収支計画書及び長期損益計画書(見直しを行った場合のみ)
     財務諸表との乖離がある場合には、その原因、対処方針等を記載した資料も添付してください。

3 提出先

金沢市介護保険課あてメールで提出してください。

  • 金沢市介護保険課電子メールアドレス:kaigo@city.kanazawa.lg.jp
  • メール件名 → 【有料老人ホーム名・サ高住名】有料老人ホームの定期報告について
  • 添付ファイル名 → 【有料老人ホーム名・サ高住名】提出書類名(重要事項説明書、貸借対照表等)

4 提出期限

 令和5年10月31日(火曜日)

令和5年度 有料老人ホームの入居状況調査について

令和5年度有料老人ホーム入居状況について以下のリンク先で回答をお願いします。

なお、以下のリンク先で直接ご回答いただけますので、別途ファイル等を確認報告書として作成していただく必要はございません。

締切 令和5年4月28日(金曜日)

有料老人ホームとは

有料老人ホームとは、60歳以上の方を対象に、住むための「居住機能」と日常生活に必要な利便を提供する「サービス機能」の2つの機能が一体として提供される高齢者向けの住居のことで、入居については、経営者側と入居希望者との自由な契約によるものです。

有料老人ホームのタイプ

有料老人ホームにはいくつかのタイプ(類型)があります。
入居したいと思う方ご自身の希望に合ったタイプを選ぶことが大切です。

(厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」より抜粋)

(1)介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となっても、ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら室での生活を継続することが可能です。(介護サービスは有料老人ホームの職員が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては「介護付き」と表示することはできません。)

(2)住宅型有料老人ホーム

生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながらホームの居室での生活を継続することが可能です。

入居に当たってのチェックポイントは

経営主体を確認しましょう

有料老人ホームを選ぶには、まず経営主体の信用が第一です。
金沢市への設置届出の有無、社団法人全国有料老人ホーム協会に加盟し、入居者基金に加入しているかどうかを確認してください。

契約書などでサービスの内容を確認しましょう

無理のない入居資金計画を立てましょう

有料老人ホームに入るには、入居時に支払うお金(入居一時金)とは別に、月々の管理費(光熱水費)や食事等の諸経費などがかかります。無理のない資金計画を立てるよう心がけましょう。
どのような介護サービスが保障されているのかなど確認しましょう。介護サービスがいつ・いくらで受けられ、介護保険給付以外の介護費用がどのくらいかかり、どのように支払うのか確認しましょう。

有料老人ホームの情報(重要事項説明書)

重要事項説明書には、施設概要、利用料金、職員体制などホームを判断するときのポイントが記載されています。ホームの類型、費用負担、サービスの種類及び内容、居室を移動させられる場合の条件など、入居者の権利関係に関する事項について、重要事項説明書の内容についてしっかり目を通し、わからないことは施設から詳しく説明を受けましょう。

(※)重要事項説明書の各種内容については、各施設にお問い合わせください。

有料老人ホーム開設等について(事業者向け)

高齢者が有料老人ホームで生活を行うためには、建物の構造設備や運営の面で、様々な配慮が必要です。

市では、入居者保護の観点から、一定水準以上の運営機能を確保してもらうため、有料老人ホームのあるべき形(「金沢市有料老人ホーム設置運営指導指針)を示して、事業者の方に指導・助言を行っております。

事業者にあっては、有料老人ホームとしての機能に支障が生じないように、その趣旨及び内容を十分理解されたうえで計画を進めてください。

設置までの主な流れ

  1. 相談
    設置計画の概要聴取、基本事項の指導等、市指導指針等の説明と事前協議手続きの確認
  2. 事前協議
    事業計画、職員配置、契約書及び重要事項説明書等の内容などを運営上の必要事項を市指導指針に照らし詳細審査
  3. 事前協議終了
    設置予定者は、事前協議終了連絡後に開発許可、建築許可、建築確認等の許認可申請を受けてください。
  4. 設置届出
    有料老人ホームの設置については、老人福祉法の規定に基づき、市長あてに届出が必要です。届出の時期については、事前協議が終了し、建築許可又は建築確認後速やかに提出してください。
  5. 入居者の募集等
    事業開始前に、市の実地確認
  6. 事業開始
  7. その他
    1. 事業の変更
      有料老人ホームの運営を開始した後で、設置届において届け出た内容に変更が生じた場合には、変更の日から1月以内に変更届を提出してください。
    2. 事業の廃止(休止)
      廃止又は休止しようとするときは、廃止又は休止の1月前までに、廃止(休止)届を提出してください。

(※)各種提出書類については下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2264
ファックス番号:076-220-2559
kaigo@city.kanazawa.lg.jp
お問い合わせフォーム